話題の130万円を超えても扶養になるみたいなやつ

いろいろ、ごちゃごちゃにしている報道が多いので、社会保険労務士資格者としてまとめてみる



今日はだいぶ毛色が違う感じでごめんなさいえー

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2746I0X20C23A9000000/



ここで言う年収はお給料の話で、それ以外の場合は違うので置いておくとして

大抵、①103万円②106万円③130万円

この3つについての話が多いと思う




①は所得税法上の扶養の話で、今回はここは基本関係ない(改正なし)なので置いておくとして、




②と③をごっちゃにした報道が多い

ここで区別しなくちゃいけないのが、扶養に入っている側が何人規模の会社にいるかどうか





101人以上の大きな会社にいる場合

大きな会社に勤めている場合はを気にしなくちゃいけない



年収が106万円(月88,000円)を超えると、基本的に扶養を外れて社会保険に入らなくちゃいけなくなる



これは、今回の報道でも変更なし



ただ、106万を超えて社会保険に加入した場合に、手取りが減る分とかを会社が補填したら、会社に50万円の補助出すよー



とは言っているから、もしかしたら、補助があるから扶養超えていいなら多めに働いていいよーみたいな会社はある‥かも



ただ、106万円超えたから50万円貰えるわけじゃ無いし、社会保険料はちゃんと取られるので注意‥かな



普通に大きな企業だと、正社員とパートで、パートさんだけを優遇はしにくいから、106万超えていいなら沢山時間働いていいよー



くらいになるんじゃないかなー

  


で、会社は補助金貰う、と




​100人以下の場合


で、今回話が大きいのは

101人以下の場合で関係あるのはの方



大抵、配偶者の会社での扶養に入るために、年収130万円未満(月108,333円未満)にする必要があったけど、10月からは一時的に超えても大丈夫な場合がありますよーという話



ただ、大丈夫かどうかを判定するのは配偶者の会社なので、働いちゃってから

「ダメです」

って言われないように、事前に確認しておくべきだと思う



こっちは解釈を変える分、運用がどうなるかわからないから、自分と配偶者の会社に確認してから働き方変えた方がいいかもねー



ちなみに、来年10月からは、100人以下の基準が50人以下になるので、その範囲の人達は1年間だけ‥みたいな感じかなえー



​まとめると


扶養されてる側が大企業だと、大きな変化なし

会社に補助金出るよ!と


中小企業だと、多少多く働いても扶養内になる可能性がある

でも、会社に確認してからね!って感じ




個人的には、最低賃金(群馬県でも935円!)も上がるし、その割に扶養の範囲は変わらないし‥で、不要の範囲内でって働き方が減ってくるのかなーとは思ってる


フルタイムじゃなくて、パートでも扶養じゃなくて、自分で社会保険に加入するって方向になっていくのかねーと