話題の130万円を超えても扶養になるみたいなやつ
いろいろ、ごちゃごちゃにしている報道が多いので、社会保険労務士資格者としてまとめてみる
今日はだいぶ毛色が違う感じでごめんなさい![]()
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA2746I0X20C23A9000000/
ここで言う年収はお給料の話で、それ以外の場合は違うので置いておくとして
大抵、①103万円、②106万円、③130万円
この3つについての話が多いと思う
①は所得税法上の扶養の話で、今回はここは基本関係ない(改正なし)なので置いておくとして、
②と③をごっちゃにした報道が多い
ここで区別しなくちゃいけないのが、扶養に入っている側が何人規模の会社にいるかどうか
101人以上の大きな会社にいる場合
大きな会社に勤めている場合は②を気にしなくちゃいけない
年収が106万円(月88,000円)を超えると、基本的に扶養を外れて社会保険に入らなくちゃいけなくなる
これは、今回の報道でも変更なし
ただ、106万を超えて社会保険に加入した場合に、手取りが減る分とかを会社が補填したら、会社に50万円の補助出すよー
とは言っているから、もしかしたら、補助があるから扶養超えていいなら多めに働いていいよーみたいな会社はある‥かも
ただ、106万円超えたから50万円貰えるわけじゃ無いし、社会保険料はちゃんと取られるので注意‥かな
普通に大きな企業だと、正社員とパートで、パートさんだけを優遇はしにくいから、106万超えていいなら沢山時間働いていいよー
くらいになるんじゃないかなー
で、会社は補助金貰う、と
100人以下の場合
で、今回話が大きいのは
101人以下の場合で関係あるのは③の方
大抵、配偶者の会社での扶養に入るために、年収130万円未満(月108,333円未満)にする必要があったけど、10月からは一時的に超えても大丈夫な場合がありますよーという話
ただ、大丈夫かどうかを判定するのは配偶者の会社なので、働いちゃってから
「ダメです」
って言われないように、事前に確認しておくべきだと思う
こっちは解釈を変える分、運用がどうなるかわからないから、自分と配偶者の会社に確認してから働き方変えた方がいいかもねー
ちなみに、来年10月からは、100人以下の基準が50人以下になるので、その範囲の人達は1年間だけ‥みたいな感じかな![]()
まとめると
扶養されてる側が大企業だと、大きな変化なし
会社に補助金出るよ!と
中小企業だと、多少多く働いても扶養内になる可能性がある
でも、会社に確認してからね!って感じ
個人的には、最低賃金(群馬県でも935円!)も上がるし、その割に扶養の範囲は変わらないし‥で、不要の範囲内でって働き方が減ってくるのかなーとは思ってる
フルタイムじゃなくて、パートでも扶養じゃなくて、自分で社会保険に加入するって方向になっていくのかねーと
