【行政法】12:不服申立適格(最判昭和53年3月14日行政百選Ⅱ128、主婦連ジュース訴訟)
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1.キーワード
・不服申立適格
・法律上の利益を有する者:当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
・法律上保護された利益:当該行政処分の根拠となった法規が、私人などの個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障される利益。行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課している結果たまたま一定の者が受けることとなる反射的利益とは区別されるべきもの。
2.意義
行政上の不服申立適格を取消訴訟の原告適格と同様に解し、一般消費者の利益を反射的利益としてその適格を否定することで、法律上保護された利益説を確立した。
3.概要
公正取引委員会による果汁飲料などの公正競争規約の認定に対し、消費者団体が不当表示防止法に基づき不服申立てを行ったところ、不服申立適格がないとして却下されたため、その取消しを求めて争った。
4.判旨
行政上の不服申立適格は自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者に限られ、景表法における一般消費者の利益は公益保護の結果生じる反射的利益にすぎないため、消費者団体などは公正競争規約の認定を争う適格を有しない。
5.射程
景表法上の不服申立てに限らず、行政上の不服申立適格一般について、取消訴訟の原告適格と同様に「法律上保護された利益」を有する者に限定されるという判断枠組みを示した。
6.論証パターン
(準備中)
Webライター・沈潜(ちんせん、Tingseng)
