おはようございます。
島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
今日は、敬老の日です。
現在、定年の年齢が65歳未満の会社は
(2) 65歳までの継続雇用制度を導入
(再雇用制度・勤務延長制度など)
(3)定年制を廃止
の(1)~(3)のうちどれかを会社の制度として導入することが、義務づけられています。(高年齢者雇用確保措置)
(高年齢者雇用安定法第9条)
2021年4月1日から、改正高年齢雇用安定法が始まりました。
希望者全員が働ける年齢を、65歳から70歳に引き上げることが努力義務となっています。
令和3年版高齢社会白書によると、令和2(2020)年労働力人口総数に占める65歳以上の割合は13.4%と年々増えています。
また従業員31人以上の企業約16万社のうち、
■ 高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合 99.9%
■ 高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の割合 99.9%
■ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合 80.4%
と希望者全員65歳以上まで働ける会社は、80.4%となっています。
出典:内閣府令和3年版高齢社会白書(全体版)図1-2-1-17)
なお60歳以上の人が、厚生年金に加入し働きながら老齢厚生年金をもらう場合、一定要件に該当すると年金が減額または全額支給停止になる場合があります。
減額または全額支給停止になる要件など詳細は、こちらをご覧ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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