こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
事業主は、毎年6月1日現在の
■「高年齢者雇用状況等報告書(様式第2号 第33条関係)」
■「障害者雇用状況報告書(様式第6号 第4条関係)」
を事業所所在地管轄のハローワークに提出することが法律で義務づけられています。
2024(令和6)年6月1日から、報告書の受付が始まりました。
(提出期限は、2024(令和6)年7月16日(火)まで)
提出方法は、事業所所在地管轄ハローワークの窓口へ持参・郵送・電子申請のいずれかです。
厚生労働省HPの「令和6年高年齢者・障害者雇用状況等報告の提出について」の「記入要領」をクリックすると
■高年齢者・障害者雇用状況等報告書様式
■高年齢者雇用状況等報告書記入方法の解説動画
■高年齢者解説動画で使用している資料
■障害者雇用状況等報告書について記入方法の解説資料
が掲載されているページへ飛べます。
2025年4月から希望者全員65歳まで雇うことが義務づけられます。
希望者全員65歳までの雇用義務化と定年を65歳以上へ引上げた場合など高年齢労働者に関する助成金については、こちらをご覧ください。
就業規則の定年退職に関する規定で、
第●●条 社員の定年は満60歳とし、60歳に達した月の末日をもって退職とする。
2 定年到達者が、再雇用を希望した場合は、希望者全員を定年退職日の翌日から1年ごとの個別の労働契約を交わし、嘱託職員として満64歳まで再雇用する。
3 前項の者が、引き続き雇用を希望した場合、労使間で締結した「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」の選定基準及び取扱方法により、個別の労働契約を交わし、65歳まで再雇用する。
となっている場合は、来年3月末までに就業規則の変更が必要なためご注意ください。
経営者の方は、
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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