こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
令和4年4月1日から、改正育児・介護休業法が始まりました。
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業制度などを知らせることなどが義務づけられています。
本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に個別に育児休業制度などを知らせることなどが義務づけられています。
個別に育児休業などの制度を知らせる方法は、省令で
■ 面談での制度説明
■ 書面による制度の情報提供
■ 面談での制度説明
■ 書面による制度の情報提供
など複数の選択肢からいずれかの方法を選ぶようにすることが予定されています。
詳細は、男性の産休、改正育児・介護休業法成立!令和4年4月から会社に義務づけられることは?をご覧ください。
ところで6月は、「外国人労働者問題啓発月間」です。
国籍にかかわらず、外国人労働者にも労働関係法令及び社会保険関係法令が適用されます。
よって外国人労働者にも産前産後休業、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置などが必要です。
令和4年4月1日以降に、本人または妻の妊娠・出産を申し出た外国人労働者にも個別に育児休業制度や給付などを知らせなければなりません。
厚生労働省のリーフレット「育児・介護休業法の概要(令和4年4月)」では
■育児・介護休業法
■子の看護・介護休暇
■育児・介護のための所定外労働・時間外労働・深夜業の制限
■育児・介護のための所定労働時間短縮の措置
■事業主が講ずべき措置
の制度の内容、対象労働者、手続きなどが日本語・英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語の5か国語で解説されています。
下記URLでダウンロードして、ご活用ください。
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