こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
人を雇った時や作業内容を変更した時は、安全衛生教育をしなければなりません。
(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第35条)
雇入れ時の安全または衛生教育は、業種を問わず、臨時に雇い入れた学生アルバイトなども含め、すべての労働者に必要です。
PC入力作業がメインで危険な作業がない事務職なども、一部の内容を省略した教育が、必要です。
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」では、作業に不慣れで危険に対する感受性が低い労働者向けに
■ 製造業向け
・マニュアルと説明用動画は、日本語のみ
・日本語、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語の教材
■ 陸上貨物運送事業向け
マニュアルと教材は、日本語のみ
■ 商業向け商業向け
・マニュアルは、日本語のみ
・日本語、インドネシア語、ベトナム語の教材
■ 産業廃棄物処理業向け
・マニュアルは、日本語のみ
・日本語、英語、ベトナム語、中国語、クメール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、タガロル語、ネパール語、ポルトガル語、ミャンマー語、モンゴル語、韓国語の教材
■ 警備業向け
・マニュアルは、日本語のみ
・日本語、英語、ベトナム語、中国語、クメール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語、タガロル語、ネパール語、ポルトガル語、ミャンマー語、モンゴル語、韓国語の教材
の5業種の雇入れ時や作業内容変更時などの安全衛生教育マニュアル・教材などの資料がダウンロードできます。
また厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」では、安全衛生教育用の教材・資料が、ダウンロードできます。
「雇入れ時の教育に安全衛生教育だけでなく、職場のルール(服務規律)などコンプライアンス教育も行いたい」
という方は、こちらをご覧ください。
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