こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
福岡育児院が、残業代の一部未払いで労働基準監督署から是正勧告を受けていたと報じられています。
福岡育児院は、退職者を含む全ての職員に過去2年分の残業代を本人の申請に基づき今月中に支払うということです。
2019年4月1日から働き方改革が始まりました。
すべての人の出勤退勤時間など、労働時間の状況を
「客観的な方法で把握する」
ことが、法律で義務付けられています。
以前は対象外だった裁量労働制で働く人や管理監督者も、対象となっています。
「客観的な方法」とは
■タイムカードによる記録
■PCなど電子計算機の使用時間の記録
■その他の適切な方法
とされています。
(労働安全衛生規則第52条の7の3)
なおタイムカードなど始業・終業時刻の記録は、3年間保存しなければなりません。
3年間保存していなければ、30万円以下の罰金を科されるおそれがあるのでご注意ください。
もご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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