こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
2020年4月パートタイム労働法が、
パートタイム・有期雇用労働法
と変わりました。(中小企業は2021年4月1日から適用)
経営者は、下記の(1)、(2)が義務づけられています。
(1)同一の職務内容の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
よってパート・アルバイトなどの非正規社員から
「正社員はボーナスがあるのに、バイトにない理由は?」
「正社員が利用する更衣室、社員食堂をパートタイマーは、なぜ利用できない?」
と質問された場合、就業規則などの資料を使って正社員と待遇差を設けている理由を説明しなければなりません。
厚生労働省のホームページ「同一労働同一賃金特集ページ」には
■「同一労働同一賃金ガイドライン」
■「パートタイム・有期雇用労働法対応状況チェックツール」
■「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
■「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」
■自社の取組状況の確認ができる「WEB上の自主点検ツール」
の資料のダウンロードやオンライン診断ができます。
社内で正社員とパート・アルバイトなどに不合理な待遇差がないか、ご確認ください。
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