こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が支給されています。
また令和2年4月8日~令和2年6月30日に休業した中小企業は、特例措置が拡大されています。
(詳細は新型コロナ休業要請により休業、雇用調整助成金の特例で助成率が10/10になる要件は?をご覧ください)
新型コロナの特例措置を利用する場合に必要な
・「休業等実施計画(変更)届」
・「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」
・「支給要件確認申立書」
・「支給申請書(休業等)、助成額算定書」
・「各様式の記載例」
などは、↓厚生労働省HPからダウンロードできます。
ぜひご活用ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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No.165号は
「従業員がコロナに感染、一部従業員に月45時間越えの残業は可能? です。

