こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、44都道府県で休業要請が行われています。
島根、鳥取、徳島の3県は、休業要請しないと報じられています。

「新型コロナの影響で休業し、休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が支給されています。
緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)の現在、全国で
○学生アルバイトやパートなど雇用保険に加入していない労働者への休業手当も対象
○学生アルバイトやパートなど雇用保険に加入していない労働者への休業手当も対象
◯緊急対応期間の助成率
・ 4/5(中小)、2/3(大企業)
・ 解雇等を行わない場合は、9/10(中小)、3/4(大企業)
・ 4/5(中小)、2/3(大企業)
・ 解雇等を行わない場合は、9/10(中小)、3/4(大企業)
など特例措置が実施されています。
(詳細は、新型コロナ緊急対応期間に助成金の特例措置さらに拡大をご覧ください)
この特例措置がさらに拡大し、令和2年4月8日以降に
○中小企業が休業し、解雇などを行わず雇用を維持している
○賃金の60%を超えて休業手当を支給している
に該当する場合
賃金の60%を超える部分の助成率が10/10
とされます。
さらに上記のうち
○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づく都道府県対策本部長により休業または営業時間の短縮要請を受けた
○上記の要請に協力して、休業などを行っている
○以下のどちらかに該当する手当を支払っている
①労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っている
②上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること
(支払率60%以上である場合に限る)
の要件を満たす場合、
休業手当全体の助成率が10/10
とされます。
詳細は、↓をご参照ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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