こんばんは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
新型コロナウイルス感染による志村けんさんの訃報が報じられています。
「8時だョ!全員集合」を見て育った私だけでなく、次男もショックだったようです。
心からご冥福をお祈りいたします。
(我が家のマスクも在庫が寂しくなってきました)
島根県では、未だ新型コロナウィルス感染者が確認されていません。
しかし一昨日、地元福岡で新たに6人の感染が確認され外出自粛要請が発表されました。
現在、新型コロナの影響で休業し、休業手当を支払ったなど雇用の維持をした全業種の事業主に助成金が支給されています。
(新型コロナの雇用調整助成金特例、さらに対象拡大へをご覧ください)
さらに緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)は、全国で
○ 生産指標要件
・緊急対応期間 (1か月5%以上低下)
・現在の新型コロナ特例措置 (1か月10%以上低下)
○助成金の対象労働者
・緊急対応期間 雇用保険に加入していない労働者も対象
・現在の新型コロナ特例措置 雇用保険被保険者が対象
○助成率
・緊急対応期間
4/5(中小)、2/3(大企業)
(解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業))
・現在の新型コロナ特例措置
2/3(中小)、1/2(大企業)
などの特例措置が実施されます。
また上記とあわせて
(1) 短時間一斉休業の要件緩和
(2) 残業相殺の停止
なども行われるということです。
「短時間休業」「残業相殺」とは?という方は
雇用調整助成金ガイドブック(令和2年3月1日現在版)の
(1) 「短時間一斉休業」は、P.9
(2) 「残業相殺の停止」は、P.12
をご覧ください。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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