こんにちは。島根県益田市の社会保険労務士池口由里絵です。
臨時休校延長で、ヒマな次男。
この機会に・・と長男指導のもと、タイピングの練習を始めました。
新型コロナウイルスの影響で、中国人観光客の宿泊が無くなった旅館などに雇用調整助成金の特例が実施されています。
助成金の対象者など詳細は
をご覧ください。
先日厚生労働省HPで、さらに対象が拡大されたと公表されました。
新型コロナウイルスの影響で休業をした事業主が、従業員に休業手当の支払いor教育訓練or出向をした場合に
○休業等の初日が、令和2年1月24日~令和2年7月23日までの場合に適用
〇追加の特例措置(全国)
1雇用保険被保険者期間が、6ヵ月未満の労働者も助成対象とする
2過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても
(1)前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
(2)過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能
とされます。
・取引先が新型コロナの影響で事業活動を縮小し、受注量が減った
ため自社の事業活動が縮小した
ため自社の事業活動が縮小した
・従業員が感染症を発症し自主的に事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した
・従業員が感染症を発症してないが、行政の要請を受け事業所を閉鎖し事業活動が縮小した
という会社様は、厚生労働省HPで助成金の要件をご確認ください。
最後まで、お読み頂きまして、ありがとうございました。
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