消費税法 簡易課税制度の適用に関する特例(アウトプット) | ミナミカゼのブログ

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こんにちは

今日は、簡易課税制度の適用に関する特例について書いていきます。

①分割等があった場合の簡易課税の適用の判定の特例
・新設分割などの分割等により、法人の一部を分割した場合には、分割前の事業の規模に戻して、簡易課税の適用要件である基準期間における課税売上高5,000万円以下の判定を行う。
(理由)簡易課税の適用を受けるための意図的な事業分割を避けるため。
・判定は納税義務の判定と同じ計算を行い、その計算された金額が5,000万円以下か、否かにより判定する。
※相続・合併・吸収分割についてはこのような特例はない。

②災害等があった場合の簡易課税制度適用に関する特例
・特例の内容→「簡易課税制度選択届出書」を選択被災課税期間の初日の前日に提出したものとみなす
(要件)
・何が起きたら?→災害等やむを得ない理由が生じた
・誰が?→被害を受けた事業者
・どんな場合?→災害等の理由が生じた日の属する課税期間(選択被災課税期間)から簡易課税制度の適用が必要になった場合
・どうする?→申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける
・いつまでに?→災害その他やむを得ない理由がやんだ日から原則として2ヶ月以内

③災害等があった場合の簡易課税制度不適用に関する特例
・特例の内容→「簡易課税制度選択不適用届出書」を不適用被災課税期間の初日の前日に提出したものとみなす
(要件)
・何が起きたら?→災害等のやむを得ない理由が生じた
・誰が?→被害を受けた事業者
・どんな場合?→被害を受けたことにより、災害等の理由が生じた日の属する課税期間(不適用被災課税期間)において、簡易課税制度の適用が不要となった場合
・どうする?→申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、承認を受ける。
・いつまでに?→災害その他やむを得ない理由のやんだ日から原則として2ヶ月以内

それでは、また。