消費税簡易課税制度の概要(アウトプット) | ミナミカゼのブログ

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おはようございます。

今日は、テキストを読みながらアウトプットしていこうと思います。


◎消費税法
◯簡易課税制度の概要
《簡易課税制度とは》
・比較的事業規模の小さな事業者に設けられている制度。
・原則的な仕入れに係る消費税額の計算方法に代えて、「課税標準額に対する消費税額」に業種毎に定められている「みなし仕入れ率」を乗じて計算することができる。
《簡易課税制度の適用要件》
次の2つの要件を満たす必要がある。
①前課税期間末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している。
②基準期間における課税売上高が5,000万円以下であること。
※簡易課税制度が認められた場合、原則的な仕入税額控除の計算を行えなくなる。
※実際の課税仕入れ等をもとに計算を行うわけではないため、帳簿及び請求書等の保存は要件とされない。
《消費税簡易課税制度の効力》
・原則
届出書を提出した課税期間のよく課税期間の初日から生じる。
→適用したい課税期間の前課税期間の末日までに、提出する必要がある。
・事業を開始した日の属する課税期間
即時適用が認められている。
※基準期間がないため。
※相続、吸収合併、吸収分割が行われて課税事業者になった披相続人、披合併人、分割法人も、即時適用が認められている。
《簡易課税制度の適用をやめる場合》
・簡易課税制度をやめる場合、又は事業を廃止した場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければならない。
・「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出制限
→簡易課税の効力が生じた課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない。
→事業を廃止する場合を除き、2年間は簡易課税制度を継続して適用する必要がある。
・簡易課税制度が不適用となる時期
→「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出した日の属する課税期間の末日の翌日以後
《消費税簡易課税制度選択届出書の効力と簡易課税制度の適用の有無》
・「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は不適用届出書が提出するまで続く。
ただし、基準期間における課税売上高が5,000万円以下でなければ、簡易課税制度は適用されない。
つまり、基準期間における課税売上高が5,000万円を超えたことにより、簡易課税制度が適用されなかった課税期間後において、再び基準期間における課税売上高が5,000万円以下となった場合には、不適用届出書を自ら提出しない限り、簡易課税制度の適用を受けることになる。


それでは、また。