資産の譲渡等の時期の特例-延払基準 | ミナミカゼのブログ

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おはようございます。

今日は資産の譲渡等の時期の特例について、勉強します。

◯資産の譲渡等の時期
・原則→引渡基準
・特例→延払基準、工事進行基準、現金基準、収納基準

◯延払基準
・該当する取引
長期割賦販売等

・適用要件
①長期割賦販売等に係る対価の額につき、所得税法又は法人税法上、延払基準の方法により、経理している
②長期割賦販売等に該当する資産の譲渡等を行っている
③この規定の適用を受ける旨を申告書に付記している

・特例の内容
支払期日が到来した日を資産の譲渡等の時期とする特例。

・原則と特例の選択
消費税法における、延払基準の適用は選択適用である。
そのため、所得税法又は法人税法上延払基準の方法により、経理している場合でも、原則を適用することも可能である。

・計算方法:
1,長期割賦販売等をした課税期間

長期割賦販売等に係る対価の額-支払期日の到来しない賦払金に係る対価の額=売上高

※支払期日が到来していないものでも、その課税期間中に支払いを受けたものは、支払い受けた課税期間で売上げを計上し、繰り延べることはできない。
※手形による受取りは実質が回収できていないのと同じであるため、既に支払いを受けたものから除かれる。

2,翌課税期間
支払期日の到来した賦払金に係る対価の額=売上高
※その課税期間に支払期日の到来したものであっても、前課税期間以前に既に売上計上されている部分は除く。
※支払期日が到来していないものでも、その課税期間中に支払いを受けたものは、支払い受けた課税期間で売上げを計上し、繰り延べることはできない。

それでは、また。