お墓じまいのための手続について:改葬許可証など | 奈良の石屋〜池渕石材のブログ

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どうかよろしくお願いします。

このところ、お墓の撤去工事、お墓じまいなどのご相談を頂戴することがまた増えております。

おそらく、全国的にもお墓じまいについての悩みを抱えておられる方は多いことだろうと思われます。

そこで今回は、お墓じまいをする際の基本的な段取り、手続きなどについて少しご説明したいと思います。

 

まず重要なのは、撤去するお墓にお骨が入っているかどうかです。

もしお骨がなければ、墓地管理者さんに撤去と墓地返還の旨申し出て、石材店など工事業者に依頼し、実際の撤去工事を行なえば完了です。

 

お骨があった場合は、少し手続きが複雑になります。

というのもお骨の移動は、法的には「改葬」となり、必要な手続きが定められているからです。

 

まず、お骨を移動させる別の墓地、納骨堂、あるいは永代供養してくれるお寺などを決めておく必要があります。

その上で改葬許可証という書類が必要になります。

これは、元の墓地がある地域の市に申請してもらうもので、たとえば奈良市内の墓地にあるお墓を墓じまいしてお骨を移動するのなら、改葬許可を申請するのは奈良市に対してです。

次のような、改葬許可申請書を提出します。

 

 

これは奈良市の様式ですが、多くの役所でも似たような書式になっていると思います。

注意していただきたいのは、亡くなって埋葬されている方の情報を記入する他、このお骨が間違いなくその墓地に埋蔵されていたものであるということを、墓地の管理者から証明してもらう欄があるということです。

墓地の管理者というのは、お寺であればご住職、公営の墓地であればそれを管理している都道府県や市町村、民営の霊園ならその管理会社、地域住民で管理運営している共同墓地であれば、おそらく墓地管理委員会のような組織があるはずですので、その委員長に相当する方、ということになります。

墓地管理者さんのサインとハンコをもらって、お骨がその墓地にあったものだということを証明してもらい、その上で管轄の役所の担当課に提出すれば、改葬許可証が発行される、という流れになります。

改葬許可証はお骨を持っていく先の新しい墓地やお寺に提出していただくことになります。

 

撤去する墓所に納められていたお骨を、別の墓地などに移動させず、自宅などで管理する、というケースも想定されます。

いわゆる手元供養という形ですね。

取り出したお骨を手元供養することは、「改葬」には該当しないと言われますので、改葬許可証は不要、ということになりますが、もし将来的にあらためてどこかに納骨したいとなった時には、埋葬許可証も改葬許可証もないという困った状態になりかねません。

こういった場合に備えて、たとえ手元供養のつもりでも、一応は改葬のための手続きをしておいた方がよいと思われます。

自治体によっては、改葬先がきちんと決まっていないと、改葬許可証を発行してくれないというところもありますのでご注意ください。

 

お墓の撤去工事そのものも含めて、お墓じまいというのはなかなか一般の方にはわかりづらい点も多いかと思います。

ここでは簡単なご説明をいたしましたが、お悩みの際はまずは地域の石材店にご相談いただければと存じます。