とりてき…美味しい食べ物の話ではありません。

 

2026年1月1日、あなたのビジネスを大きく変える法改正が施行されます。

 

長年「下請法」(したうけほう)として親しまれてきた法律が、約20年ぶりに大改正され、「中小受託取引適正化法(取適法・とりてきほう)」として生まれ変わるのです。

 

「名前が変わるだけでしょ?」そう思った方は要注意です。

今回の改正は、単なる名称変更ではありません。

適用範囲の拡大、新たな禁止事項の追加、支払方法の厳格化など、企業の取引実務に直結する大きな変更が盛り込まれています。

 

特に注目すべきは、「これまで下請法と無縁だった企業」も対象になる可能性があることです。

 

「うちは資本金が小さいから関係ない」

「製造業じゃないから大丈夫」

そんな思い込みが、法令違反につながるかもしれません。

 

施行まで残り約1か月。

契約書の見直し、社内体制の整備、取引先との調整など、やるべきことは山積みです。

準備を怠れば、公正取引委員会からの勧告、企業名の公表、取引先との関係悪化といったリスクに直面します。

 

このシリーズでは、取適法の全体像から実務対応まで、6回に分けて徹底解説します。

第1回は「何が変わるのか」全体像を掴んでいただきます。

複数回に分けて、少しずつ理解を深めていきましょう。

あなたの会社は、準備できていますか?

久しぶりの投稿になってしまいました(涙)

今回は、これから増えてゆく人件費についてです。

 

昨年8月、岸田首相が発言した「2030年代半ばまでに最低時給を1,500円めざす」発言を受けて、

へぇ~じゃあ、石川だと1,300円くらいかな、って思ってたら大間違いでした。

 

「全国加重平均で1,500円をめざす!」との事です。

 

現在の東京の最低賃金は1,163円、石川は984円(東京の84.6%)です。

物価と賃金とのバランスを考えると、きっと石川は住みやすいんだろうなーって思います(^^)

 

ただ、これは全国的な話なのですが、

最低賃金の推移に目をやると、すごいことになってます。

 

特に直近の最低時給の上がり方が顕著です。

年度 最低賃金時間額
2024年/令和6年度 984円(+51円)↑
2023年/令和5年度 933円(+42円)↑
2022年/令和4年度 891円(+30円)↑
2021年/令和3年度 861円(+28円)↑
2020年/令和2年度 833円(+1円)↑
2019年/令和元年度 832円(+26円)↑
2018年/平成30年度 806円(+25円)↑
2017年/平成29年度 781円(+24円)↑
2016年/平成28年度 757円(+22円)↑
2015年/平成27年度 735円(+17円)↑

 

人件費が上がる→製造コストが上がる→物の値段が上がる

賃金の額が変わらないのであれば、実質目減りしてしまいます。

 

ここからは想像の世界ですが、

「2030年半ばに1,500円を目指す」ということは

下記のような推移が予想できます。

 

年度 最低賃金時間額
2030年/令和12年度 1,500円(+86円)↑
2029年/令和11年度 1,414円(+86円)
2028年/令和10年度 1,328円(+86円)↑
2027年/令和9年度 1,242円(+86円)↑
2026年/令和8年度 1,156円(+86円)↑
2025年/令和7年度 1,070円(+86円)↑

 

これまでの最大の昨対比増加額は昨年の51円なので、

それを圧倒的に上回る増加額がこれから続く可能性が高いと言えます。

 

事業者は過去の延長線上でモノを考えていると、ら事業の継続は難しくなりますね。

 

これからは人件費計画にストレスをかけた中期経営計画を策定していくことが必要ですね。

昔の「お客様は神様です」の時代のお話。

その頃、ある業界では「盆暮れ払いの100万残し」という言葉がありました。


売掛金は、お盆と年末にしか支払わないだけでなく、支払うときも残債を残して、全額回収できない状況を作って、取引を継続させるように強要するような行動をとるという事です。

 

仕入業者さんにとって、売上の大半を占めるような取引だった場合に、自分と取引無くなったらあなたの会社ヤバくなるよね??と相手の足元を見て、受け入れざるを得ないようなことを言ってくるパターンです。

法律用語でいえば、「優越的地位の濫用」ですね。

 

「ある業界」と言いましたが、結局、仕入業者も支払できなくて、やむなく手形取引になったりして、業界全体の体質になってしまうのです。

 

えーっ!て思われる方もいるかとは思いますが、

昭和の良かった頃やバブルをいまだに引きずっている方に、まだこんな方はいます(笑)

 

仕事はお金を回収して完了です。

お客様に付加価値を提供して、喜ばれて満足していてはダメです。

しっかりと回収できたことまで確認を行いましょう(^^)

 

長期滞留債権の回収が苦手な場合、

140万までは司法書士さんが債権回収の代理人として対応してくれますし、それ以上は弁護士さんに依頼すれば回収できます(当然手数料はかかりますが・・・)