上の表に並べた10個の数字ですが、いくつ説明することができるでしょうか?全て知っているよ!という人はすごいです。
では、順番に簡単にざっくりと解説していきます。詳しいことはネットなどでお調べください。
❶ 800万円.....これは、3つの意味あります。
① 全額が損金となる「セーフティ共済」の掛金限度額です。
② 中小法人の接待費の上限です。これ以上は損金とはなりません。
③ 中小法人の法人税率が15%となる所得の上限金額です。所得が800万円超では23.2%となってしまいます。
❷ 約30%.....これも、3つの意味あります。
① 法人の「実効税率」。税金額の目安を見積もるときなどに使う数字です。
② 自己資本比率の取り敢えずの目標数字です。
③ 年商に対する借入金割合の目安となります。
❸ 1000万円.....これも3つの意味があります。
① 消費税の課税事業者・免税事業者を区分する売上高の境界線です。
② 資本金1000万円未満の法人は、ケースによっては設立後概ね2年間は消費税の納税義務が生じません。
③ 法人の資本金額が1000万円を超えると地方自治体への均等割り額が引き上がります。
❹ 5000万円
① 売上高が5000万円以下だと、消費税の「簡易課税制度」が使えます。
❺ 15%
① 会社が負担しなければならない「社会保険料」の負担率です。
例えば社員の年間給料が300万円だとしたら、300万円×15%=45万円の社会保険料を会社負担しなければいけません。
❻ 2年....消費税法に係る重要な年数です。
① 課税事業者か免税事業者かを決定する売上高は2年前のそれが対象です。
② 摘要制度(簡易⇔原則)を変更した場合、最低2年間は元に戻せません。
③ 組織変更した場合(個人⇔法人)や新設法人では、場合によっては最長2年間は免税事業者となることができます。
❼ 23%.......不自然な上昇率?
所得税率で、所得695万円超、900万円以下のラインがそれ以下、又はそれ以上の所得ラインと比べると税率の上昇率が緩和(10%上昇がここだけ3%となっている)されています。
会社経営者の役員報酬を決定する際の目安(コスパ最高)となる数字です。
❽ 290万円.....個人事業者の重要な数字
① 個人事業税の「事業主控除」の金額です。営んでいる業種にもよりますが、この控除額を超える所得には3%~5%の個人事業税がかかります。
❾ 月額7万円......経営者の老後資金
① 個人事業主や会社の役員が加入できる「小規模企業共済」の月掛金の限度額です。掛金全額が所得控除となり、節税しながら老後資金を貯蓄できます。また、iDeCoと組み合わせることにより、月額で9.3万円まで節税しながら貯蓄可能となります。
❿ 3倍.....社長が持つ最強の出口戦略
① 社長の「功績倍率」です。役員の退職金額の計算方法に「平均功績倍率法」というものがあります。計算式は、「退職慰労金=最終の役員報酬月額×役員勤務年数×功績倍率」で、社長の場合功績倍率=3倍が使えるという事です。
昭和55年の東京地裁の判決で『社長3・0、専務2・4、常務2・2、平取締役1・8、監査役1・6』とあるのが根拠のようです。
いかがですか?いくつご存じでしたでしょうか。知っていることが、いかに大切かという事です。