その他の重要な改正ポイント
今回は、これまで触れていない改正ポイントをまとめて紹介します。
■ 書面交付の電子化が簡素化
取適法では、発注時に交付する書面(4条書面、旧3条書面)や取引記録(7条書類、旧5条書類)の電子化が簡素化されます。
【従来の下請法】
- 電子メール等で交付する場合、事前に受託者の承諾が必要
- 承諾がない場合は紙の書面交付が義務
【改正後の取適法】
- 受託者の承諾なしで電子交付が可能
- 電子メール、EDI、クラウドシステム等で交付できる
- ただし、受託者が確実に受領できる方法であることが条件
【企業にとってのメリット】
- 発注業務の効率化
- ペーパーレス化の推進
- コスト削減
- 記録の検索・管理が容易に
【注意点】
承諾が不要になっても、交付義務そのものは存続します。
電子化したから交付しなくていいわけではありません。
むしろ、「送ったはず」「届いていない」というトラブルを避けるため、送信記録や受信確認の仕組みを整えることが重要です。
■ 遅延利息の拡充
取適法では、遅延利息の規定が強化されます。
【従来】 支払期日(60日以内)を過ぎた場合、年14.6%の遅延利息
【改正後】
- 上記に加え、代金を減額した場合にも遅延利息の対象に
- 減額日から実際の支払日まで年14.6%
- 減額=実質的な支払遅延と認識される
【具体例】
- 当初の代金:100万円
- 減額後:90万円(10万円減額)
- 減額日:4月1日
- 実際の支払日:6月1日(2か月後)
この場合、10万円に対して2か月分の遅延利息(年14.6%)が発生します。
不当な減額は、金銭的ペナルティのリスクも高まります。
■ 木型・治具が対象物に追加
製造委託の対象物として、従来の「金型」に加えて、**「木型」と「治具」**が追加されます。
- 木型:鋳造などに使用する型
- 治具:加工や組立の際に工作物を固定する器具
これにより、木型や治具の製作を委託する取引も取適法の保護対象になります。
■ 執行体制の強化
取適法の執行体制も強化されます。
【従来】
- 公正取引委員会と中小企業庁が執行
- 違反の疑いがある場合、調査・勧告・公表
【改正後】
- 事業所管省庁(業種ごとの主務大臣)にも指導・助言権限
- 例:国土交通省(建設・運輸)、経済産業省(製造業)、総務省(情報通信)など
- 各省庁が連携して「面的執行」を実施
【企業への影響】
- 監視の目が増える
- 業界特有の商慣習への理解がある省庁が関与
- 違反発見の可能性が高まる
■ 勧告制度の見直し
違反行為が是正された後でも、再発防止のための勧告が可能になります。
従来は、是正されれば勧告対象外でしたが、改正後は再発リスクが高い企業に対して、体制整備を求める勧告ができるようになります。
これまで複数回にわたって、取適法の全体像をお届けしました。
重要ポイントを振り返りましょう:
【改正の3本柱】
- 協議を無視した価格決定の禁止 → プロセス重視の新ルール
- 手形払いの全面禁止 → 現金払いへの移行必須
- 適用範囲の拡大 → 従業員基準の追加、運送委託の追加
【その他の重要改正】
- 書面交付の電子化簡素化
- 遅延利息の拡充
- 執行体制の強化
【企業に求められること】
- 対等なパートナーシップの意識
- 誠実な価格協議
- 適切な支払条件
- 法令遵守体制の構築
この法改正は、「上下関係」から「協力関係」へ、日本のビジネス文化を変える大きな転換点です。
施行まで残り1か月。
今から準備を始めれば、まだ間に合いますよ!