ここまで、従業員基準の新設や取引類型の拡大について解説してきました。これらを踏まえて、企業が今すぐに着手すべきなのが「取引先リストの総点検(棚卸し)」です。

 

法改正により、これまでは「対等な企業間取引(下請法の対象外)」として扱っていた相手が、2026年1月からは法的に保護される「中小受託事業者」に変わる可能性があります。

 

チェックすべきポイント:

  • 自社の立ち位置: 自社の従業員数は基準を超えているか?(新たに親事業者になっていないか)

  • 相手の立ち位置: 取引先の資本金はいくらか?(これは従来通り)

  • 取引の内容: 新たに規制対象となる「運送」や、見落としがちな「役務提供」が含まれていないか?

もし、今まで通りの契約条件(例えば長い手形サイトや、書面交付の省略など)で取引を継続した場合、施行日以降、知らないうちに「違法状態」になってしまうリスクがあります。

 

既存の取引先だからといって安心せず、改めて全取引先の資本金情報を確認し、自社との関係性をマッピングし直す作業が、コンプライアンス遵守の第一歩となります。

 

準備期間はあとわずかです。今すぐアクションを起こしましょう。

 

今年のブログはこれでおしまいです。

良いお年をお迎えください。

取適法(新・下請法)が適用されるかどうかを判断するには、自社の規模(資本金・従業員数)だけでなく、「どのような取引を行っているか」を理解する必要があります。法が規制するのは、以下の5つの類型です。

 

  1. 製造委託 最も代表的なものです。メーカーが部品の加工を依頼したり、小売業者がPB商品の製造をメーカーに依頼したりするケースです。

  2. 修理委託 自社で使用する機械の修理を業者に頼む場合や、顧客から預かった修理品をさらに別の業者へ委託する場合などが該当します。

  3. 情報成果物作成委託 IT業界で特に重要です。ソフトウェア開発、Webサイトのデザイン制作、テレビ番組の制作依頼などが含まれます。

  4. 役務提供委託 ビルメンテナンス、運送、コールセンター業務など、サービスの提供を委託する場合です。

  5. 特定運送委託(新規追加) 物品の運送を委託する取引です。物流業界における多重下請け構造の適正化を狙いとしています。

 

「うちは製造業じゃないから関係ない」と思っている企業でも、例えば「Webサイトのリニューアルを外部に依頼した(情報成果物作成委託)」や「社内研修の講師を依頼した(役務提供委託)」といったケースで法が適用される可能性があります。

 

日常的な発注業務の一つ一つを、この5類型に当てはめて考える習慣をつけましょう。

前回解説した通り、取適法では「従業員数」が新たな判断基準となります。では、具体的に何人から対象になるのでしょうか?

業種によって「300人」と「100人」の2つの基準が設けられています。

 

1. 製造委託・修理委託・情報成果物作成委託(プログラム等)の場合 資本金3億円超、または従業員数が300人を超える事業者が対象です。

 

2. 役務提供委託・情報成果物作成委託(上記以外)の場合 資本金5,000万円超、または従業員数が100人を超える事業者が対象です。

 

重要なのは、資本金か従業員数の「どちらか一方でも」基準を超えれば規制対象になるという点です。

 

さらに、今回の改正で特筆すべきは「特定運送委託」の追加です。 これまで法の網にかかりにくかった物流分野の取引が明確に対象となります。2024年問題で揺れる物流業界において、荷主(発注者)に対する規制が強化されることは確実です。運送業務を委託している企業は、自社が新たな規制対象になっていないか、業種の区分と合わせて厳密なチェックが求められます。