ハイブリッドインバーター
ecoflowとスマートホームパネルを検討しています。
youtubeでいろいろ検索するとこいつがヒット。
この分野、いろいろな製品があるようです。
紹介文をみるかぎり卒FITにはよさそうに見えます。
電気事業法をチェック
電気事業法を見てみる。
現状売電を行っている設備は、10kw未満の一般電気工作物の範囲となる。
〇小規模発電設備とは(電気事業法第38条第1項、電気事業法施行規則第48条第1項及び第2項)
などが必要となる。
JET認証なるものが必要となるようだ。
そもそも、電気工事士が必要となる工事となるので、JET認証がないと工事違反となってしまう。
逃げ道
- 軽微な工事に該当するか?
実施する工事が、電気工事士などの資格不要な「軽微な工事」に該当すればよい、となる。
(軽微な工事)
第一条 電気工事士法(以下「法」という。)~~定める軽微な工事は、次のとおりとする。
一 電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧六百ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
二 電圧六百ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧六百ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
三 電圧六百ボルト以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
四 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が三十六ボルト以下のものに限る。)の二次側の配線工事
五 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
六 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
→そもそもインバータを通った電圧は100vだ。コンセントに接続するよ。。
- 電気工作物から除かれる工作物となるか?
電気事業法施行令にある(電気工作物から除かれる工作物)
第一条 三
前二号に掲げるもののほか、電圧三十ボルト未満の電気的設備であつて、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの
→独立していればよいのね。
- そもそも、低圧ではないとき(小勢力回路)
電気設備の技術基準の解釈
第1条十一 屋内配線 屋内の電気使用場所において、固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配 線、エックス線管回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、 第182条に規定する出退表示灯回路の電線、第183条に規定する特別低電圧照明回路の電線及び電線路の電線を 除く。)
第181条【小勢力回路の施設】(省令第56条第1項、第57条第1項、第59条第1項、第62条) 第181条 電磁開閉器の操作回路又は呼鈴若しくは警報ベル等に接続する電路であって、最大使用電圧が60V以下の もの(以下この条において「小勢力回路」という。)は、次の各号によること。
一 小勢力回路の最大使用電流は、181-1表の中欄に規定する値以下であること。
二 小勢力回路に電気を供給する電路には、次に適合する変圧器を施設すること。
イ 絶縁変圧器であること。
ロ 1次側の対地電圧は、300V以下であること。
ハ 2次短絡電流は、181-1表の右欄に規定する値以下であること。ただし、当該変圧器の2次側電路に、定格電 流が同表の中欄に規定する最大使用電流以下の過電流遮断器を施設する場合は、この限りでない。
→工事の定義だからあんまり関係がないな。
つらつら法律を転記したが、
30ボルト以下で、独立した配線であれば、電気工事士が必要ない工事。
100Vとつなげる工事は、36ボルト以下なら電気工事士は必要ない。
小勢力回路は工事の分類なので今回とはあまり関連がない。
ということは、100vとつなげる太陽光発電のインバーターは電気工事士の仕事の範囲だね。と
結論
〇全負荷は大変だけど、特定負荷なら、ecoflowで調べた接続箱を使用して工事は何とかなりそう。
〇海外の製品らしい。他のブログにて紹介したりしている。日本の法律に準拠しているかが疑問が残る。。。JET認証やらPSEなどは必要かもしれない。もう少しよく調べる必要があるな。
良いシステムのようですが、調査を継続としました。