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遺品整理を考える会のブログ

遺品整理を考える会の担当者が、遺品整理、生前整理、遺品整理コンサルタント試験の情報について発信していきます。
遺品整理を考える会は、現在NPO法人として活動中です。 


ただいまエンディングノートの改訂作業中です。
エンディングノートとは、遺族や親しい友人などに自分の遺志をあらかじめ書き残しておくものです。
たとえば急な病気になった場合、葬儀や介護についての本人の意志が確認できないと、家族には大きな負担となります。まだ元気なうちにエンディングノートを用いて意志の整理をしておくことで、家族の負担を減らすことができます。
また、自分史をまとめ、本人の気持ちの整理になるという点でも有益です。
現在行っている改訂は主に

  • 質疑応答の部分のページ数を削減して、わかりやすく

  • 遺言状などの契約書のひな形を掲載

  • 全体的なデザイン見直し


というような内容になっています。
より使いやすいノートになる予定です。ご期待ください!

以下は改訂中のファイルの一部です。

遺品整理を考える会のブログ-エンディングノート




死後事務委任契約について書きます。




  1. 死後事務委任契約とは


    ご自身がなくなられた後に関すること、葬儀やお墓に関すること等をご本人がお元気な時に、委任する人と受任する人を契約で定めておくものです。

    • 身寄りがないので、お葬式や供養をお願いできる人がいない

    • 自分が亡くなった後、友人や知人に連絡をしてほしい

    • 相続人はいるが頼りたくない

    • 信頼できる人に葬儀を頼みたい


    と考える方にとって有効な方法です。


  2. 死後事務委任契約の例


    たとえば

    • 通夜と告別式は○○寺にお願いしてほしい。

    • 永代供養は○○寺にお願いしてほしい。

    • 通夜と告別式の費用は50万円以内でお願いしたい。

    • 賃貸住宅の明け渡しの手続きをお願いしたい。

    • 家財道具や身の回りの生活用品の処分をお願いしたい。

    • 下記の友人に私が亡くなったことを知らせてほしい。
      (1.________________________________)
      (2.________________________________)
      (3.________________________________)




  3. 死後事務委任契約と任意後日契約との違いや関係








    死後事務委任契約任意後日契約
    契約方法公正証書に限らない
    (望ましい)
    公正証書に限る
    死亡によって契約は終了しない契約は終了する
    支援者受任者任意後見人
    契約の締結セットで利用できる
    公正証書は別契約にすることも可能



  4. 問題点


    ご本人の死亡によってご本人に関する一切の権利義務は相続人に承継されます。
    死後事務委任契約においての問題点

    1. 死後事務受任者が相続人や受遺者でない場合

      • 事務の内容が相続人などの意向に反する場合

      • 相続人が委任事務に要する費用の支払いを拒むこと

      • などがある


    2. 相続人や受遺者がおられる場合、
      遺言書作成する場合、相続人などとの関係にも配慮した契約内容の検討が必要





  5. 費用



    1. 死後事務委任契約書作成時の費用
      受任者の報酬 2万円(公証人費用は別途必要)

    2. 死後事務委任契約に基づく費用(報酬)
      見守りサポート 月1回の連絡 月1000円





遺品整理士が整理することとなった住宅には、いわゆる「ゴミ屋敷」状態のものが少なくありません。
足腰の弱った高齢者の方など、自分でゴミを捨てるのが難しい状況があります。
住宅にゴミが多くなることで、人を呼べなくなり、近所との交流が途絶えてしまう……。そうなると孤立死の危険も高まります。
また、遺品整理士にとっても、整理するのが難しくなるでしょう。

一番いいのは自分でゴミを捨てることですが、先にも書いたように高齢の場合難しいことがあります。
ヘルパーを頼むなどの対策が望ましいでしょう。
また、生前整理のように、いち早くものを整理しておくこともゴミ屋敷対策・遺品整理の効率アップに役立ちます。
生前整理だけでなく、老前整理、さらにその前の整理というふうに、積極的に周りの環境を見つめ直すことが周囲の人々だけでなく自分のためにもなります。


孤独死が年々増えています。ある遺品整理の業者さんでは、月に10件の孤独死の整理を請け負ったそうです。
そんな中から出てきた話を一つ、ここに書きます。

ある孤独死のケースの整理中に、封筒が出てきたそうです。
中身は娘にあてた手紙。
仲たがいしていた娘に、詫びる内容だったそうです。
封もされていて、あとは投函するだけ、という状態。しかし投函されることはなく、持ち主は亡くなってしまいました。

この話を聞いて感じたのは、命のあっけなさです。手紙を書いてから出すまでの間に亡くなってしまうという……。
同時に、届かないはずの手紙をギリギリのところでつなげた、遺品整理士という仕事の尊さも感じます。
遺品整理を考える会は、故人と遺族をつなぐ活動とそれが出来る人材の育成を目指しています。

ある人から聞いた話、仕事に来なくなり、どうしたものかと連絡したら、
応答がない。家主さんも気になり、ドアを開けてみると、彼はこたつの中で
冷たくなっていたそうです。
掃除屋さんのお話で、一人暮らしの男性の部屋は大変汚く入る隙間がないほど
衣服やゴミが溜まっていたという。

一人暮らしの男性の死。痛ましいけれど。これが現実。
男性に遺された物は一体なんだろう?

日本にそんな孤独死が増えないことを願うばかりです。
みなさんこんにちは。
今回は遺品整理のこととは少しかけ離れたことを綴りたいと思います。
「どのように生きるか」ということを、普段私たちは考えて生活することがありますが、「どのような死に方をするか」はあまり考えない。むしろ臭いものには蓋をしてしまいがちです。
『ノッキング・オン・ザ・ヘブン』(題名は定かではないのでご了承を)というドイツ映画がありますが、もう生きて半月、すぐにでも臨終を迎えてしまう。主人公二人のドタバタ劇。
海を見たことがない男にもう一人の男が言ったセリフ「知らないかい、天国では海の話でもちきりなんだよ、あんた一人だけ浮いちゃうよ」
そんな話を信じてか、ただ病院から抜け出したいのか、病院の駐車場から車を盗んで逃走する。
その車がマフィアの車だから、さあ大変!

こんな風な生き方は常識的にはないにしても、なにかやり残したことを考える機会かもしれませんね。。

最後二人は海に着いて…


最期の別れほど美しいものはないかもしれないと思わされる映画でした。
今回は遺品整理を考える会の活動履歴を紹介します。
ウェブサイトもご覧ください。






平成25年8月9日 広島市認証


 8月20日 法人登録


 8月31日 社員総会開催


 9月1日 理事会開催


1.事業「死後事務委任契約書」受付業務開始 


 Aさんの例


 現在は一人暮らしで生活保護を受けている。

 ヘルパーをして生活していたが現在は退職し、身寄りは一人もいない。

 事業契約を行い、死後の準備を開始する。


2. 見守りサービス開始


ホットライン準備


3. 財産サポートサービス


剪定作業開始


空き家となった家の周囲の家の剪定作業を依頼される


4. 遺品コンサル3級試験 準備中


5. 遺品整理研修会 準備


6. 認知症対策事業 開業


教室を開業中


7. 相続相談開始(事前予約制)


8. エンディングノート 改訂作業開始


9. 詐欺・犯罪防止のための支援活動開始


10. ネットワーク構築


 中国新聞中広販売所との提携を発足


11. 生前整理に伴う物品を被災地に寄付する活動


寄付募集開始


こんにちは。
遺品整理コンサルタント検定協会 事務局です。


今日は、孤独死について事前に我々ができることを考えてみたいと思います。


配偶者と死別または離婚した人、
そして未婚のまま老後を迎えてしまった人。
誰にも看取られずに亡くなる高齢者が特に都会で増えています。

一人暮らしになることは避けられなくても、
孤独死、ゴミ屋敷化のもっと前の段階で、私たちが何かできないかということです。介護事業者などと連携して、高齢のため片づけることができない家庭を訪問して整理する事業。

大量のゴミに高齢者が足を取られて転倒し、けが・死亡事故を防ぐことにもなります。これは一例ですが、高齢化社会や孤独死社会、無縁化社会を解決するため、既存の業務から発展させた高齢者向けの新しいサービスが、これから大きく成長していくことと思います。
平素より格別のご高配を賜り、深謝致します。

遺品整理コンサルタント検定協会 事務局です。

当協会のHPには掲載しておりますが、「3級検定試験」の日程は以下の通りです。

  日時 : 平成25年12月8日(日)
  場所 : ご自宅
先日、2030年問題の概要について記載しました。

今回は、2030年問題の発生・孤立死が増える原因について書きたいと思います。

現在の30代、40代の中年が未婚や離別・死別により、2030年頃に単身世帯の急増する問題です。

この問題の奥に潜んでいることとして、2030年頃に単身世帯となる者の多くは、2013年現在の20歳後半~40歳前半の貧困層が多いことです。

上の者は、問題が発生する2030年頃には、50歳~70歳くらいの年齢となる。
2030年頃には、年金支給開始年齢は68~70歳くらいと予想されるため、68歳くらいまで働かないといけない。しかし、働く口がない。更に68歳になっても、若いころに年金を払っていないため、年金ももらえない。
 ※ H24.10.1から3年間は、10年前までの年金未納分を例外的に支払えることが
   できる「国民年金の後納保険料」の期間です。
   宣伝する訳ではないですが、払っていない方は払った方がいいかも。

分かり易く流れを追って確認すると

 ① 2013年現在30歳頃は、収入が少ないため、婚姻できない。
   収入が少ないため、年金を納める余力がない。

 ② 収入の少な目の仕事はどちらかというと手に職がなかったり、職場を転々
   とする。
   収入が少ないため、年金を納める余力がない。
   そのままの状態で生きていき、2030年を迎える

 ③ 2030年頃には、50歳~70歳になると、若いころに比べ更に仕事がない。
   まだ年金をもらえないため、働くしかない

 ④ 年金をもらえる年になっても、若いころ年金保険料を納めていないため、
   年金をもらえる歳になってももらえない
     ※ 年金がもらえないことについては、政府がいくらかは援助すると思い
       ますが。

 ⑤ 孤立死

もちろん、例外(女性の社会への積極的参加、草食系男子などの他の要因によって単身者が増える)もありますが、上の流れが多くを占めていると考えます。

おそろしい内容ですが、これが現実です。