『エステーに景品表示法違反による措置命令│花粉対策商品の表示に合理的根拠認めず』 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2024.4.27】

♦景表法違反(優良誤認表示)として措置命令を受けたのは、日用雑貨の販売メーカー「エステー株式会社」。

♦対象商品は「MoriLabo ナイトケア花粉バリアポット」「MoriLabo 花粉バリアシール」など4商品。

♦広告やパッケージに「香りで花粉をガード」「花粉をWブロック」などと表示していたが、合理的な根拠は認められなかった。

♦消費者庁は再発防止対策や一般消費者および従業員への周知徹底を求める命令を出した。

♦エステーは自社サイトにて「徹底して再発防止に取り組んでまいります。」とコメントしている。

 

*リソース:Yahoo!ニュース(TBS NEWSDIG)4/26配信