『定期解約が簡単にできるという虚偽の訴求に対し特定商取引法違反で業務停止処分』 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2024.4.11】

♦消費者庁は4月10日、健康食品や化粧品の販売会社「オルリンクス製薬」に対し、一部の業務停止命令(3か月間)を発表した。

♦ 「24時間365日自動音声で解約可能」「面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」など、解約が簡単であるような表示をしていたが、実際には窓口への電話、送られたショートメールからアカウントの登録、氏名を入力し本人確認、文字入力を含め10問以上の回答などが必要とされていた。

♦LP(ランディングページ)内で誇大広告が行われた期間は少なくとも23年11月~12月。

♦消費者庁は特定商取引法に基づき、法令厳守、再発防止への指示を行った。

 

*リソース:Yahoo!ニュース(朝日新聞)