『農林水産省関東農政局が㈱ストロングハートの不適正な食品表示に対し措置』 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

【2024.4.9】

♦食品表示基準違反が確認されたのは「株式会社ストロングハート」平成25年4月18日に設立された業務用食材の卸や販売輸入などを行う企業である。

♦栄養調整食品である「ストロングハート」の原材料「加水分解ミルクプロテイン」をアメリカ製造とせず一般加工食品として販売、さらに表示が不適正であることを認識したうえで販売を継続していた。

♦令和4年6月1日~令和5年12月31日、卸売り事業者など15社、自社のホームページにて749,403本が販売。

♦農林水産省関東農政局は法第6条第1項の規定に基づき、適正な表示での販売、不適正な表示に及んだ管理体制の見直し、役員や従業員への周知などについて指示を行った。

 

*リソース:関東農政局 4/5配信