消費者庁が大阪のネット通販会社グローアスが美容クリームの宣伝「シミが消滅」で合理的な根拠がないと | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

 消費者庁は7日、美容クリームの「シミが消える」とする宣伝に合理的な根拠はなく、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、大阪のインターネット通販会社「Growas(グローアス)」に課徴金160万円の納付命令を出したとのことです。

 同庁表示対策課によると、グローアスは自社サイトで「アルバニアSPホワイトニングクリーム」について「シミが跡形もなく消滅」などと宣伝していたが、同庁から表示の根拠となる資料を求められた際に、提出しなかったとのことです。

 また販売実績のない価格を「通常販売価格」として割引額に併記し、大幅に値引きしたかのようにみせたため、景品表示法違反の有利誤認表示も認定したとのことです。