医師免許なく光脱毛をさせた「ジェイビー」の社長ら3人が医師法違反で逮捕 | 林田学監修:薬事法違反事例集

林田学監修:薬事法違反事例集

今までにあった薬事法違反の行政指導事例などを集め検証していきます。

エステティックサロン「アニュー」をチェーン展開する経営会社「ジェイビー」の社長小阪徹容疑者と、同社の元マネージャー藤田陽子容疑者、元エステティックサロン経営会社社長増井一雄容疑者の3人が、医師免許のない従業員に医療行為にあたる「光脱毛」をさせていたとして8日、兵庫県警生活経済課などに医師法違反の容疑で逮捕されました。


小阪容疑者と藤田容疑者は昨年、従業員に指示し3人の女性客に光線を照射して毛根を破壊する方法で脱毛行為をさせたということです。また増井容疑者は2007年、同様に3人の女性客に光脱毛をさせたということです。
この6人の内5人が腕や背中などに軽い火傷を負ったということです。


増井容疑者は2008年までアニューの一部店舗を経営していて、小阪容疑者とともに容疑を認めているということですが、藤田容疑者は否認しているということです。


厚生労働省によると、光線を照射したり、針を挿入して通電し毛根を破壊する方法は医療行為にあたるとしています。


アニューの客約1万人の内約90人が、火傷などの健康被害を訴えているということです。




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