年金手続きの申請・届出様式の押印廃止 | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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国の方針により、押印の廃止がすすめられていますが、年金関係においても、令和2年12月25日から、年金手続きの申請・届出様式の押印が原則廃止となりました。

 

引き続き押印が必要となる書類もあります。

 

参考:日本年金機構HP

 

給付関係では、診断書の医師印が不要となります。

 

生計同一関係に関する申立書の第三者証明欄の押印も不要となりますが、電話番号欄が追加されました。

電話番号の記載がないことをもって、受付されないということはないようです。