障害年金再申請時の初診日証明書類 | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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現在、障害年金を一度請求したものの、程度が軽かったり、書類不備により不支給になってしまった場合において、再度新規請求をする場合に大きな問題点が1つあります。

 

それは、「初診日証明書類」(受診状況等証明書)を再度とらなければならないことです。

 

前回とったものと全く同じ「受診状況等証明書」をまた準備しなければならず、請求者の手間、金銭的負担、また医師の書類作成の手間がかかってしまいます。

 

必要とされる理由は、厚生労働省によると、再度新規請求する場合はまったく新しい請求と同じ取り扱いをするためということですが、すでに1度提出しているため、実務面では全く不要となります。

 

 

ところが、これに対して動きがありました。

同じ書類は必要がなくなるというものです。令和2年秋ごろから運用される可能性があります。

 

令和2年5月の参議院厚生労働委員会での山本香苗議員に対する年金管理審議官の回答によります。

理不尽な取り扱いはどんどん改善していただきたいと思います。

取り扱い等の改善において、国会議員さんの力はやはり大きいと感じました。

 

 

以下質疑応答です。

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山本香苗議員

障害年金を申請をして不支給となった方がもう一度申請する場合、初診日の証明書を再度提出しなけれぱならない。最初の申請の際に年金機構に提出された初診日の証明書を使っていただくという運用はできないのか。


日原年金管理審議官

現在は不支給などに一度なった後で、症状が悪化したため初回請求時と同一の傷病かつ同一の初診日で、障害年金の再度の請求を日本年金機構に対して行っていただく場合であっても、再度初診日に係る証明書類を提出いただいているところである。
ただ、こうした場合において、再度医療機関で証明書類の取得をお願いするということは請求者の方のご負担になるため、請求者から申し出をいただき、日本年金機構において初回請求時の証明書類を確認できる場合、本年秋頃から初診日に係る証明書類の提出を不要とする方向で進めたい考えている。