老齢年金生活者支援給付金の基準の難しさ | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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老齢年金生活者支援給付金の支給には条件があります。

 

所得関係の基準については次のとおりです。

  1.  同一世帯の全員が市町村民税非課税である。       
  2.  前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,900円以下である。
老齢年金や遺族年金の請求時に、老齢年金生活者支援給付金の請求も同時に行う必要がある場面が多くありますが、その際には、次の点に留意する必要があります。
 
1の非課税要件に関して、昨年課税であっても、現在非課税であれば条件を満たします。
夫の死亡や、世帯分離などにより状況は変わるため、現在非課税世帯であれば、1の条件を満たすことになるため、請求が必要になります。
 
2の収入要件に関して、基準は昨年分の収入となるため、今年分(現在分)の年金額等が多くても、昨年分の年金額や所得額が少なければ、条件を満たすことになります。 
たとえ今年分(現在分)の年金額等が少なくても、昨年分の年金額や所得額が多ければ、条件を満たさないことになります。
 
このように、1と2は扱いが異なるため注意が必要となります。
 
 
※わかりやすくするため「昨年」「今年」の文言を使いましたが、 年金生活者支援給付金の年度は少し複雑になるため、正確な基準時期等は別途確認が必要となります。