障害年金受給中で、程度が軽くなった場合、届出は必要(義務はある?)なのでしょうか。
答えは、届出の必要はありです。
【根拠】
国民年金法施行規則国年法33条の7
障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法施行令 (昭和二十九年政令第百十号)第三条の八 に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
なお、証書と一緒に同封される小冊子にも
「障害の程度がかるくなったとき
障害基礎年金を受けている方の障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、年金が支給停止となりますので届出が必要です。
届出用紙:「障害給付受給権者障害不該当届」
と記載されています。
現実問題として、定められた障害の程度に該当しなくなったかどうかは、人工肛門を閉鎖したときのように、明らかに該当しなくなるような場合でないとわかりません。
このため、有期診断書により定期的に支給継続かどうか判断されています。
しかしながら、原則としては届け出ないといけないということは知っておく必要はあります。