未申告者の国民年金保険料免除 | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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国民年金の免除が認められるためには、所得の確認が必須となっています。

基準所得を超える場合は、免除は認められません。


ここで問題になっていたのが、未申告者です。

いくら所得が低くても、未申告である場合は所得の確認ができず、免除は認められていませんでした。


未申告者とは、

①申告ができない者

②申告が不要の者

③申告を怠っている者

に大きく分類されます。


③の申告を怠っている者については、居住地の市町村税担当課で申告(それほど手間はかからない)を行えばいいのですが、それを行っていない人がいるのが実態です。


この取り扱いが平成26年10月から変わり、原則として対象者は申し立てをすれば、免除が認められるようになりました。

「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第102号)」
 免除等における未申告者の定義や、未申告者である場合の取扱い、所得の申立書に関する取扱い、転入者の取り扱いなどの内容となっています。