国民年金の免除が認められるためには、所得の確認が必須となっています。
基準所得を超える場合は、免除は認められません。
ここで問題になっていたのが、未申告者です。
いくら所得が低くても、未申告である場合は所得の確認ができず、免除は認められていませんでした。
未申告者とは、
①申告ができない者
②申告が不要の者
③申告を怠っている者
に大きく分類されます。
③の申告を怠っている者については、居住地の市町村税担当課で申告(それほど手間はかからない)を行えばいいのですが、それを行っていない人がいるのが実態です。
この取り扱いが平成26年10月から変わり、原則として対象者は申し立てをすれば、免除が認められるようになりました。
「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第102号)」
免除等における未申告者の定義や、未申告者である場合の取扱い、所得の申立書に関する取扱い、転入者の取り扱いなどの内容となっています。