基金制度間のポータビリティは複雑で、多くの問題点がありますが、現状は次のようになっています。
移管先の制度 | ||||||
移管前に加入していた制度 | 確定給付 企業年金 |
企業型 確定拠 出年金 |
個人型 確定拠出年金 |
中小企業 退職金 共済 |
国民年金基金 | |
確定給付 企業年金 |
○ | ○ (※1) |
○ (※1) |
× | × | |
企業型 確定拠出年金 |
× | ○ | ○ | × | × | |
個人型 確定拠出年金 |
× | ○ | × | × | ||
中小企業 退職金共済 |
○ (※2) |
× (※3) |
× | ○ | × | |
国民年金基金 | × | × | × | × |
※1 確定給付企業年金から企業型・個人型確定拠出年金には、本人からの申出により、脱退一時金相当額を移換可能。
※2 中小企業退職金共済に加入している企業が、中小企業でなくなった場合に、資産の移換を認めている。
※3 中小企業でなくなった場合に措置する予定(独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成25年12月24日閣議決定)においても「各法人において講ずべき措置」として挙げられている。)
参考:第10回社会保障審議会企業年金部会 資料