基金制度間のポータビリティの現状(H26) | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

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基金制度間のポータビリティは複雑で、多くの問題点がありますが、現状は次のようになっています。



移管先の制度
移管前に加入していた制度 確定給付
企業年金
企業型
確定拠
出年金
個人型
確定拠出年金
中小企業
退職金
共済
国民年金基金
確定給付
企業年金

(※1)

(※1)
× ×
企業型
確定拠出年金
× × ×
個人型
確定拠出年金
× × ×
中小企業
退職金共済

(※2)
×
(※3)
× ×
国民年金基金 × × × ×




※1 確定給付企業年金から企業型・個人型確定拠出年金には、本人からの申出により、脱退一時金相当額を移換可能。


※2 中小企業退職金共済に加入している企業が、中小企業でなくなった場合に、資産の移換を認めている。


※3 中小企業でなくなった場合に措置する予定(独立行政法人改革等に関する基本的な方針(平成25年12月24日閣議決定)においても「各法人において講ずべき措置」として挙げられている。)


参考:第10回社会保障審議会企業年金部会 資料