3号不整合期間に係未納期間について「特定期間該当届」を提出することにより、届出があった日以後「特定期間(年金額には反映しませんが、年金の受給資格期間として算入される期間)」とみなされることになりましたが、特定期間にかかる保険料は「特定保険料」として追納が可能です。
この特定保険料については、加算率を加えた次の保険料となります。
(平成27年度)
H17 9.6% 14,880円
H18 7.7% 14,930円
H19 6.1% 14,960円
H20 4.7% 15,090円
H21 3.4% 15,160円
H22 2.2% 15,430円
H23 1.3% 15,220円
H24 0.6% 15,070円
(国民年金法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第414号))
3号問題にかかる経過や変遷は、下記をご参照ください。
第3号被保険者の変遷・法改正について
〔nenkin-online〕