3号不整合の特定保険料額 | 年金・IT社労士の日々色々ブログ

年金・IT社労士の日々色々ブログ

年金に関する法改正や、お役立ち、おすすめ情報、おすすめ本、日々の出来事などを書いていきます。老齢・障害・遺族年金等年金給付関係が中心です。

3号不整合期間に係未納期間について「特定期間該当届」を提出することにより、届出があった日以後「特定期間(年金額には反映しませんが、年金の受給資格期間として算入される期間)」とみなされることになりましたが、特定期間にかかる保険料は「特定保険料」として追納が可能です。


この特定保険料については、加算率を加えた次の保険料となります。


(平成27年度)

H17  9.6% 14,880円
H18  7.7% 14,930円
H19  6.1% 14,960円
H20  4.7% 15,090円
H21  3.4% 15,160円
H22  2.2% 15,430円
H23  1.3% 15,220円
H24  0.6% 15,070円

(国民年金法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第414号))



3号問題にかかる経過や変遷は、下記をご参照ください。

第3号被保険者の変遷・法改正について 〔nenkin-online〕