IFRSで有給休暇引当金の計上が必要となることは前回の記事「短期有給休暇の処理(1) 」で書きました。
前回は、「そもそもなぜ有給休暇引当金を計上する必要があるのか」という点にフォーカスしてご説明致しましたので、今回は有給休暇引当金に係る具体的な会計処理について書きます。
有給休暇引当金は、累積有給休暇について計上が必要となります。計算方法(計算式)は、下記の通り有給休暇を企業が買い取る場合と買い取らない場合とで異なります。
(1)買い取る場合(権利が確定するもの):繰越して将来の期間で使用できる休暇が、退職時に現金等で給付されるもの
→ 繰越有給休暇日数 × 1日当り給与
(2)買い取らない場合(権利が確定しないもの):繰越して将来の期間で使用できる休暇が、退職時には無効となるもの
→ 従業員平均繰越有給休暇日数 × 有給休暇平均取得率 × 従業員平均1日当り給与
(1)については、現状の日本企業においては少ないケースかもしれません(理由は前回述べた通り、労働基準法の問題があるため)。(1)のケースについては、個人別に計算を行うことが合理的と判断されます。
(2)については、個人別ではなく、平均で計算します。これは、取得率や退職による放棄を考慮するためです。
以下、具体例を用いて説明します。
○20X0年度
・給与3,000,000円
・就業日数200日(有給休暇含む)
・出勤日数200日
・有給休暇付与10日
・有給休暇取得0日
○20X1年度
・給与3,000,000円
・就業日数200日(有給休暇含む)
・出勤日数180日
・有給休暇付与10日
・有給休暇取得20日(前年度繰越分含む)
前回の記事と同様の例です。
IFRSの考え方では、以下のようになります(前回説明の再確認)。
この従業員の20X0年度における有給休暇の取得日数は0日です。就業日数は200日(有給休暇10日を含む)なので、実際にこの従業員は190日出勤すれば所定の給与を会社から貰えるわけです。それにも関わらず、この従業員は200日出勤しています。これは本来取得すべき10日分の有給休暇を消化せずに、来期に繰り越したからに他なりません。
つまり、この従業員が繰り越した20X0年度における10日分の役務提供は、来期の出勤分を当期に前倒しして役務提供したことと同義です。仮にこの状況で当期に未消化の有給休暇を費用計上しないとなると、当期と翌期とで給与額3,000,000円は変わらないにも関わらず、労働の提供量は異なるということになってしまいます。つまり、労働の提供量とそれに対する費用(給与)が不一致となってしまうのです。この不一致を解消するために、有給休暇引当金の計上が必要となります。この例を仕訳にすると、以下のようにとなります。
<20X0年度期末の仕訳>
有給休暇引当金繰入 125,000 / 有給休暇引当金 125,000
※3,000,000円(年収)÷12か月(月数)÷20日(営業日)×10日(繰越有給休暇日数)=125,000円
20X1年度以降の計算方法は、以下の通り期末に残高ベースで引当額を計算し、洗い替え差額を計上することになります。
毎期末の有給休暇引当金繰入額(費用) = 期末引当金残高 - 期首引当金残高
上記の通り洗い替え差額のみを計上することになるため、財務諸表における影響額はそれほど大きくならないと思われます。
初度適用時に初めて有給休暇引当金を適用すると、急激にコスト増になるのではないかとの懸念をされる方がいます。しかし「国際財務報告基準の初度適用(IFRS1)」において、適用前の会計基準とIFRSとの差額は利益剰余金で増減させると規定されていますので、P/Lへの影響はありません(P/Lへの影響はありませんが、開始B/Sにおける期首利益剰余金の残高は大きく変動する可能性がありますので、注意が必要です)。
以降は先程の計算式の通り、洗い替え差額のみを計上していくことになります。
ここまでのお話は、20X1年度以降も繰越有給休暇が残っている前提でのお話でしたが、仮に20X1年にすべての繰越有給休暇を消化してしまった場合(あまりないとは思いますが…)は、以下の通りとなります。
<20X1年度期末の仕訳>
有給休暇引当金 125,000 / 有給休暇引当金戻入 125,000
さて、本件のご説明をすると、クライアント企業の経理担当の方に「そもそも有給休暇引当金は引当金なのですか?」というご質問を受けます。
IFRSにおける有給休暇引当金は、実際は引当金ではなく「未払費用」です。日本人の感覚からすると、引当金の方がイメージがしやすいので、このように呼ばれているものと思います。本ブログにおいても、有給休暇引当金と記載した方がわかりやすいため、そのような前提でご説明をしています。勘定科目については、IFRS適用時にてわかりやすい名称をご検討下さい。
最後に2点留意点を書きます。
①税法上の調整について
有給休暇引当金繰入は、現状の法人税法上では損金算入できません。税効果会計で将来減算一次差異として繰延税金資産の計上対象となります。
②原価計算について
有給休暇引当金は製造原価に影響を及ぼします。基本的には洗い替え分を製造原価と販管費とに分けて計上し、製造原価に算入することになると思います。
尤も、先程から申し上げている通り、期末月においてのみ洗い替え差額が計上される形になりますので、影響額はそれほど大きくないものと思います。
標準原価計算制度を導入されている、かつIFRSベースで経営管理を行うことを志向されている企業様もいるかと思います。こういった企業様におきましては、製品標準原価の積上に、有給休暇の引当分を算入すべきかどうかという問題があるかと思います。この辺は、各社様の経営管理(管理会計制度)と照らし合わせてご検討頂くとよいかと思います。
私見としては、影響額がそれほど大きくないこと、また期末月のみでの計上となることを勘案すれば、標準原価には織り込まずに、期末に原価差額処理をすればよいのではないかと思います。
トモ