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I dreamt that I dwelt ..Oct.16. ― 裁判記録(名誉毀損/著作権侵害/本人訴訟)

私の自宅等のプライベート写真を用いながら、1万件を超える誹謗中傷をおこなう
堺市N区の女性との一連の訴訟は、裁判所は、この女性に対し、総額600万円(遅延損害金を含む)に届く
損害賠償金をこの女性から私に支払うよう命じ、すべて確定・終了しました。

訴訟の概要(このブログについて)

控訴答弁書(大阪高等裁判所)

 

2018年3月1日、最高裁決定を受けました。

 

― 最高裁判所 (上告人兼申立人:相手方 被上告人兼相手方:私)

 

 

裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。

 

【主文】

 

1 本件上告を棄却する。

2 本件を上告審として受理しない。

3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

 

 

最高裁判所は、上告事件について5人の裁判官が判断を行いますが、その審理は担当調査官による報告書をベースにします。担当調査官もまた裁判官です。担当調査官は、報告書において「一審以来の全記録に目を通した上で、その事件の事実関係、当事者の主張、一審や二審の判断の内容、等を要領良く紹介し、最高裁で判断するに当たっての問題点、先例の有無及びあるとしたらその内容、問題となる論点についての学説・判例、等々について整理・紹介をした上で、調査官自身は、この事件について、どのような判断をしたら良いと思うかを、述べ」(藤田宙靖『最高裁回想録 学者判事の七年半』)ます(本文自体は20‐30ページのものが多いそうです)。

 

私の訴訟の最高裁決定も、上記のように審理され、判断されたことになります。担当調査官のお名前も確認しましたが、「ずばぬけて優秀な裁判官だ」と、ある弁護士の方から教えていただきました。静岡地方裁判所浜松支部時代に、インターネット上での集団による誹謗中傷事件について、書き込みの内容が実名やハンドルネーム等の被害者を特定する情報を示していなくとも、内容をたどれば被害者に紐づけられるのであり、明らかな名誉毀損にあたるとして、発信者情報開示の必要性を認定した裁判官でした。

 

私の主張のすべてを理解しすべてを認めてくださった、第一審判決第二審判決を、支持し、確定づけてくださったこの最高裁決定を、とても嬉しく感じています。

 

相手方から提起された2つの訴訟は、以上で終わりました。

 

理解し、支えてくださった方達に、心より感謝します。

 

東日本大震災から7年の朝に

 

 

第1訴訟と第2訴訟の判決書は、全て判例秘書やウエストロー等の判例データベースに掲載され、これらのデータベースを利用できる図書館等でどなたでも読めるようになっています(都内であれば、都立中央図書館(判例秘書)、日比谷図書文化館(ウエストロー)、他)(判例秘書:①L07251140 ②L07220561 ③L07310010 ④L07251376 / ウエストロー:①2017WLJPCA03176020 ②2017WLJPCA09016011 ③2018WLJPCA03016019 ④2017WLJPCA12266021)。また、 松尾剛行・山田悠一郎『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務〔第2版〕』(勁草書房,2019) の 「第15章 正当防衛・対抗言論」(316頁‐) に、名誉毀損の正当防衛の肯定事例として紹介されています(320頁)。