宅建★53モンメ 建築基準法 | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

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夏祭り
いいですね。
 
響きが良いですね。
「夏」と「祭り」
 
 
★宅建52モンメ★ 建築基準法
 
商業地域における都市計画で定められた建ぺい率(指定建ぺい率)の制限は、一律に8/10であり、建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある対価建築物については、建ぺい率の限度が9/10に緩和される。
 
建築基準法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
 
正解は、『×』
 
建築面積の最高限度は「敷地面積」×「建ぺい率」で求めることができます。
商業地域における建ぺい率は、8/10を超えてはならない(建築基準法53条1項4号)。
商業地域における都市計画で定められた建ぺい率の制限は、一律に8/10。
商業地域の8/10のほか、緩和(加算)の部分、用途地域無指定区域にも建ぺい率制限があることを理解・記憶すればよい。
さらに、建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限は「適用されない」(建築基準法53条5項1号)。
 
 
《建ぺい率が緩和されるポイント》
1.建ぺい率の限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物
 ⇒上記最高限度の数値に+1/10(つまり8/10の商業地域は確実に適用外ですね)

2.特定行政庁が指定した街区の角にある敷地等の内にある建築物
 ⇒上記最高限度の数値に+1/10
 
3.耐火建築物と角地にある建築物の両方の条件を満たすもの
 ⇒上記最高限度の数値に+2/10

耐火建築物であっても準防火地域内に建築する場合、
防火地域内であっても準耐火建築物を建築する場合は緩和規定は適用されません。
 
 
《建ぺい率の制限を受けない建物》=敷地いっぱい(建ぺい率10/10)に建てることができる
1.建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
2.巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊など公益上必要なもの
3.公園、広場、道路等の内にある建築物で、
  特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可したもの

 
 
★宅建53モンメ★ 建築基準法
 
防火地域又は、準防火地域において、述べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。
 
建築基準法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
 
 
 
 
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