宅建★52モンメ 建築基準法 | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

IDMobileは建築用のコンテナを取り扱っています!!その現場やお打合せにお邪魔しているのが渡辺さん♪♪そこで目にするものや、日常思うことなどをつぶやいています。

今夜、
『バルス祭り』決行
 
★宅建51モンメ★ 都市計画法 応用編
 
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議によりほかの法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
 
都市計画法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
 
正解は、『×』
 
[開発許可を受けた開発行為]又は[開発行為に関する工事]により公共施設が設置されたときは
その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする
 
ただし、
①他の法律に基づく管理者が別にあるとき又は、
②協議により管理者について別段の定めをしたときは
それらの者の管理に属するものとする(都市計画法39条)。
 
『開発許可を受けたものが管理する』は誤り。
 
なお、
上記の①他の法律に基づくか、又は②協議により別段の定めをするかの、いずれかに該当するときは、
市町村以外の管理に属する。
 
『協議によりほかの法律に基づく』としているところも誤り。
 
 
今回で、都市計画法はおしまい。
まだまだ、覚えなければならない部分がありますので、残りは各自で頑張りましょう。
 
 
 
さて~!!
このブログにふさわしい法律
 
【建築基準法】に進みます!!
 
最重要ポイントは、『建築確認』
一緒に勉強していきましょう♪
 
[建築の種類]
新築・・・新しく建築物を建てること
増築・・・既存の建築物に建て加えること
改築・・・建築物の全部または一部を建て直すこと(用途等が著しく異ならない)
移転・・・同一敷地内で建築物を解体せずに別の位置に移すこと
 
[確認が必要な建築物]
 
①地域問わず全国どこでも、<新築・改築・増築・移転を問わず>建築確認が必要で
 また、<大規模修繕・模様替え>でも建築確認が必要な建物
  ※増改築・移転の場合は、床面積10㎡以内なら確認不要
 
Ⅰ. 用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物
   ※用途変更でも建築確認が必要✔
   (劇場→映画館、ホテル→旅館のように、類似の用途変更は含まれない)
  ※特殊建築物・・・学校、病院、ホテル、劇場、百貨店、コンビニ、倉庫、自動車車庫等等・・・
   (「事務所」は含まれません。)
Ⅱ. 3階建て以上or延べ面積500㎡超or高さ13m超or軒の高さ9m超木造建築物
Ⅲ. 2階建て以上or延べ面積200㎡超木造以外の建築物
 
 
②上記以外の建築物で、
 「都市計画区域」および「準都市計画区域」または
 「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域」内において建築する場合には
 建築確認が必要となる。
 ※増改築・移転の場合は、床面積10㎡以内なら確認不要
 
③「防火・準防火地域」内では、すべての建築物において建築確認が必要となる。
 ※増改築・移転で10㎡以内でも必要
 
 
★建築確認の手続き★
 
建築主は、建築物の建築等をしようとする場合
着工着手前
建築計画が規定に適合するものである旨の確認を
建築主事・指定確認検査機関の確認を受け
建築確認済証の交付を受けなければならない。
 
 
★建築確認の流れ★
 
1.建築主が建築計画を作成し、建築主事または指定確認検査機関に確認の申請をする
2.建築主事または指定確認検査機関による確認、[確認済証の交付]
↓ 7日以内(上記Ⅰ~Ⅲの大規模建築物は35日以内
 
3.建築主による工事の施行(建築工事届提出後)、特定工程の終了
↓ 4日以内
 
4.建築主事または指定確認検査機関による中間審査、[中間審査合格証の交付]
↓ 4日以内
 
5.建築主による工事完了
↓ 4日以内(完了検査申請書)
 
6.建築主事または指定確認検査機関による完了検査、[検査済証の交付]
↓ 7日以内
 
7.建築主による使用、管理
 
 
★宅建52モンメ★ 建築基準法
 
商業地域における都市計画で定められた建ぺい率(指定建ぺい率)の制限は、一律に8/10であり、建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある対価建築物については、建ぺい率の限度が9/10に緩和される。
 
 
建築基準法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
 
 
★株式会社アイディーエムについて★ → http://www.idm-net.jp/
★IDMobileについて★ → http://www.idm-future-design.com/