★宅建53モンメ★ 建築基準法
防火地域又は、準防火地域において、述べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。
建築基準法によれば、正しいものには「○」、誤っているものには「×」を。
正解は、「×」
防火地域とは、防災の観点から建物の構造や仕様に制限を設けた地域のことをいう。
防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物とし、
その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない(建築基準法61条本文)。
一般的には、防火地域は、市街地など建物が密集している地域や、幹線道路沿いに指定されている。
これに対し、準防火地域内においては、地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物は対価建築物としなければならないが、延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物は対価建築物又は準耐火建築物のいずれかでよい(建築基準法62条1項本文)。
よって、準防火地域内において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物にしなければならないわけではない。
【防火地域内の建築制限】
【準防火地域内の建築制限】
★宅建54モンメ★建築基準法
建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。

