昨日の問題
★第16モンメ★権利関係
詐欺による意思表示は、初めから無効であるが、善意の第三者に対抗できない。
民法により、正しければ「○」、誤っていれば「×」を。
正解は、『×』
詐欺による意思表示は、取り消すことができるが、この詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(民法96条1・3項)。取り消すことによりはじめて無効となるのであって(民法121条本文)、
「初めから無効」とする本門が誤り。
詐欺 → 取消し - 善意の第三者に対抗できない
第三者の詐欺 → 相手方が悪意の場合のみ取消し - 善意の第三者に対抗できない
では脅迫は?
脅迫 → 取消し - 善意の第三者に対抗できる
第三者の脅迫 → 相手方が善意でも悪意でも取消し - 善意の第三者に対抗できる
脅迫されて契約した場合は、取り消しが出来て、善意の第三者に対抗できるってことですね。
虚偽表示 → 無効 - 善意の第三者に対抗できない
心裡留保 - 原則:効力を妨げられない - 善意の第三者に対抗できない
→ 例外:相手方が①悪意or②過失有 → 無効 - 善意の第三者に対抗できない
(こいつ冗談でいってるな、って気付いちゃってたりした場合)
錯誤 → ①要素の錯誤 + ②重過失がない = 無効 - 善意の第三者に対抗できる
100%の意思疎通って難しいですもんね。
それでは、次の問題
★宅建17モンメ★権利関係 無権代理
B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合、Aが無権代理人であるときは、
CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に解答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
民法により、正しければ「○」、誤っていれば「×」を。
答え合せはまた明日!
今朝、金縛りに合った、ような夢を見て
飛び起きたら、不思議なもやもやが見えた。
かげろうのような、お砂糖をお湯に溶かした時のようなもやもやが。
視界全体ではなく、ある1点だけ。
まさか、これって?!
まさかね。
非科学的、それか、脳か眼の病気。
まさかね。
寝苦しくて悪い夢見て、寝ぼけていただけさ。
今日は、ぐっすり眠れると良いな。
さらばい。