宅建★18モンメ | IDMobile-コンテナハウスいかがですか?!

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昨日の問題
 
★宅建17モンメ★権利関係 無権代理
 
B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合、Aが無権代理人であるときは、
CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に解答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
 
民法により、正しければ「○」、誤っていれば「×」を。
 
正解は、『×』
 
本人が追認すると、無権代理行為は、有効な代理行為となり、契約上の効果は原則として契約時にさかのぼって本人に帰属する(民法116条本文)。追認するのは本人であり、相手方が追認することはできない。
相手方には、①本人に対して催告する、②無権代理関係を取り消す、③無権代理人の責任を追及する、④本人の責任(表見代理)を主張する、という別の保護手段が与えられている。民法は、無権代理において第一次的な被害者が本人であることから、まず本人の意思を尊重したうえで、第二次被害者である相手方の保護を考えているのである。
 
相手方が、相当の期間を定めてその期間内に追認するか否かの催告をみなしたときに、その期間内に本人から回答がない場合は、追認を拒絶したもの(無効に確定したもの)とみなされる(民法114条)。
 
勝手に、代理人を気取られて土地を売り飛ばされちゃったら最悪ですよね。
自分が認めていないものは、知らぬ存ぜぬを通せば、その契約は無効になるのね。
その契約を認める(追認)すると、代理人と認めていなかった人が契約した行為でも、有効に認められるよ。
 
 
それでは本日の問題
 
★宅建18モンメ★権利関係
 
売買の目的の一部が他人に属しているため売主がこれを買主に移転することができないときは、一部他人物について悪意の買主は、代金の減額請求をすることは出来ないが、契約を解除することができる。
 
 
民法により、正しければ「○」、誤っていれば「×」を。
 
 
 
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