事業者の四重責任について
こんにちは 愛 Con Labの曽我部匡敏です今日は地元の労働基準監督署で労働安全衛生法関連の解釈についてご指導いただきました。実は、労働基準監督署によって解釈が変わることもあるので自分が仕事をする管轄の労基さんに問い合わせた次第です。事実、前職で、東京と高知の労基さんの解釈が違ったので慌てました。その時は、高知で仕事をしていましたので当然高知の労基さんを優先いたしました。(※写真はイメージです/写真AC)今日ご指導いただいた中で、実際に、現場で労働災害が発生したとき目の前の法令等の条文解釈では法令違反がなく、責任を問われなくても民事になった場合、そうでないこともあるというお話がありました。私は、「あっ、忘れてた!」とすぐに反省しました。そうです。事業者の四重責任について失念しておりました💦事業者の四重責任とは労働災害が起こったときに、事業者が問われる4つの責任です。事業者が法律を守らなかったときや、守っていたとしても災害防止への努力が足りない時に、以下のような責任が課される可能性があるんです。事業者の四重責任とは(1)刑事責任 労働安全衛生法違反などにより、災害が発生したときに、労働者を死傷させるなどすると、業務上過失致死罪に問われることがある(2)行政責任 違反の程度にもよるが、事業者に対して指名停止処分や、免許の取消し、機械等の使用停止処分などがある(3)民事責任(民事損害賠償責任) 労働災害は労災保険から補償が行われるが、慰謝料その他などの分については補償されない。 被災労働者や遺族から、不法行為責任、使用者責任などを問われて賠償金を請求されることがある(4)社会的責任 労働災害が報道されることで、社会的信用の失墜につながるたとえば刑事責任や行政責任はなかったとしても民事責任や社会的責任を負う可能性があるということです。建設業は業種別死亡者がワースト1位業種別死傷者は製造業 25,675人(19.6%)陸上貨物運送事業 15,815人(12.1%)建設業 14,977人(11.4%)と全産業のワースト3位(令和2年)しかし、業種別死亡者は建設業 258人(32.2%)製造業 136人(17.0%)陸上貨物運送事業 87人(10.8%)と全産業のワースト1位(令和2年)建設業は、災害が発生すると死亡災害に繋がりやすい業界なんですね。だから、他の産業よりも厳しい管理をしていかないといけないんです。人的災害も減らないし。ですから、CPDS講習のような自己研鑽をしていかなければならないんです。事業者には四重責任(刑事・行政・民事・社会的)もありますし、法令等(特に通達)の解釈が曖昧な場合でも自分の身は自分で守るではないですがそこに書かれている内容を包括していくように管理することが大切なのかと思っています。今日はこの辺りで。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。こちらの記事も参考までに『【建設現場】管理するとは』こんにちは 愛 Con Labの曽我部です。今日は久々の現場訪問の日でした。公共事業の元請会社の方ならご存じだと思いますが「施工プロセスのチェックリスト」…ameblo.jpNET-O 電子ホイッスル 新モデル【1台で3種類のホイッスル音】単4電池でさらに使いやすく 選べる5カラー スポーツ 登山 建設現場など (電池付き)楽天市場2,000円