こんにちは
愛 Con Labの曽我部匡敏です
今日は地元の労働基準監督署で
労働安全衛生法関連の解釈について
ご指導いただきました。
実は、労働基準監督署によって
解釈が変わることもあるので
自分が仕事をする管轄の労基さんに
問い合わせた次第です。
事実、前職で、東京と高知の労基さんの
解釈が違ったので慌てました。
その時は、高知で仕事をしていましたので
当然高知の労基さんを優先いたしました。
(※写真はイメージです/写真AC)
今日ご指導いただいた中で、
実際に、現場で労働災害が発生したとき
目の前の法令等の条文解釈では
法令違反がなく、責任を問われなくても
民事になった場合、そうでないこともある
というお話がありました。
私は、「あっ、忘れてた!」とすぐに反省しました。
そうです。
事業者の四重責任について
失念しておりました💦
事業者の四重責任とは
労働災害が起こったときに、
事業者が問われる4つの責任です。
事業者が法律を守らなかったときや、
守っていたとしても災害防止への
努力が足りない時に、
以下のような責任が課される
可能性があるんです。
(1)刑事責任
労働安全衛生法違反などにより、災害が発生したときに、労働者を死傷させるなどすると、業務上過失致死罪に問われることがある
(2)行政責任
違反の程度にもよるが、事業者に対して指名停止処分や、免許の取消し、機械等の使用停止処分などがある
(3)民事責任(民事損害賠償責任)
労働災害は労災保険から補償が行われるが、慰謝料その他などの分については補償されない。
被災労働者や遺族から、不法行為責任、使用者責任などを問われて賠償金を請求されることがある
(4)社会的責任
労働災害が報道されることで、社会的信用の失墜につながる
たとえば
刑事責任や行政責任はなかったとしても
民事責任や社会的責任を負う
可能性があるということです。
建設業は業種別死亡者がワースト1位
業種別死傷者は
製造業 25,675人(19.6%)
陸上貨物運送事業 15,815人(12.1%)
建設業 14,977人(11.4%)
と全産業のワースト3位(令和2年)
しかし、業種別死亡者は
建設業 258人(32.2%)
製造業 136人(17.0%)
陸上貨物運送事業 87人(10.8%)
と全産業のワースト1位(令和2年)
建設業は、災害が発生すると
死亡災害に繋がりやすい業界なんですね。
だから、他の産業よりも
厳しい管理をしていかないと
いけないんです。
人的災害も減らないし。
ですから、CPDS講習のような自己研鑽を
していかなければならないんです。
事業者には四重責任
(刑事・行政・民事・社会的)
もありますし、
法令等(特に通達)の解釈が曖昧な場合でも
自分の身は自分で守るではないですが
そこに書かれている内容を
包括していくように管理することが
大切なのかと思っています。
今日はこの辺りで。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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