こんにちは 

愛 Con Labの曽我部匡敏です

 

今日は地元の労働基準監督署で

労働安全衛生法関連の解釈について

ご指導いただきました。

 

実は、労働基準監督署によって

解釈が変わることもあるので

自分が仕事をする管轄の労基さんに

問い合わせた次第です。

 

事実、前職で、東京と高知の労基さんの

解釈が違ったので慌てました。

 

その時は、高知で仕事をしていましたので

当然高知の労基さんを優先いたしました。

 

(※写真はイメージです/写真AC)

 

今日ご指導いただいた中で、

実際に、現場で労働災害が発生したとき

目の前の法令等の条文解釈では

法令違反がなく、責任を問われなくても

民事になった場合、そうでないこともある

というお話がありました。

 

私は、「あっ、忘れてた!」とすぐに反省しました。

 

そうです。

 

事業者の四重責任について

失念しておりました💦

 

  事業者の四重責任とは

 

労働災害が起こったときに、

事業者が問われる4つの責任です。

事業者が法律を守らなかったときや、

守っていたとしても災害防止への

努力が足りない時に、

以下のような責任が課される

可能性があるんです。
 

事業者の四重責任とは


(1)刑事責任 

 労働安全衛生法違反などにより、災害が発生したときに、労働者を死傷させるなどすると、業務上過失致死罪に問われることがある

(2)行政責任 

 違反の程度にもよるが、事業者に対して指名停止処分や、免許の取消し、機械等の使用停止処分などがある

(3)民事責任(民事損害賠償責任)

 労働災害は労災保険から補償が行われるが、慰謝料その他などの分については補償されない。

 被災労働者や遺族から、不法行為責任、使用者責任などを問われて賠償金を請求されることがある

(4)社会的責任

 労働災害が報道されることで、社会的信用の失墜につながる

 

たとえば

刑事責任や行政責任はなかったとしても

民事責任や社会的責任を負う

可能性があるということです。

 

 

  建設業は業種別死亡者がワースト1位

 

 

業種別死傷者

製造業 25,675人(19.6%)

陸上貨物運送事業 15,815人(12.1%)

建設業 14,977人(11.4%)

と全産業のワースト3位(令和2年)

 

しかし、業種別死亡者

建設業 258人(32.2%)
製造業 136人(17.0%)
陸上貨物運送事業 87人(10.8%)
と全産業のワースト1位(令和2年)

 

建設業は、災害が発生すると

死亡災害に繋がりやすい業界なんですね。

 

だから、他の産業よりも

厳しい管理をしていかないと

いけないんです。

 

人的災害も減らないし。

 

ですから、CPDS講習のような自己研鑽を

していかなければならないんです。

 

事業者には四重責任

(刑事・行政・民事・社会的)

もありますし、

法令等(特に通達)の解釈が曖昧な場合でも

自分の身は自分で守るではないですが

そこに書かれている内容を

包括していくように管理することが

大切なのかと思っています。

 

 

今日はこの辺りで。

今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

こちらの記事も参考までに