お知らせ 

〇評価区分ごとに色分けしました。

 

当ブログでは、<生息状況>の項目において、IUCN<国際保護連合>と環境省の評価の区分やワシントン条約の段階ごとに色分けして記載しています。

 

・評価区分では

LC:軽度懸念

VU:絶滅危惧Ⅱ類

EN:絶滅危惧IB類

CR:絶滅危惧IA類

EW:野生絶滅

EX:絶滅

LP:地域個体群

DD:データ不足

 

・ワシントン条約では

ワシントン条約付属書Ⅰ類

ワシントン条約付属書Ⅱ類

ワシントン条約付属書Ⅲ類

 

 

 

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※条件

相互フォローとなっている方で、<けものフレンズ3>での隊長の名前と<申請しました!>という旨を、X<とりはね>のいずれかのポストのコメ欄、またはDMにて送信してください。

 

 

 

 インフォメーション

 

 

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 ワシントン条約【CITES】ってどんな条約?

 

 

 

世界の動物や植物を国内や国外に輸出入するための国際ルールです。

 

ワシントン条約とは、<Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora>は【絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約】の事で、世界では共通として【CITES】という略称で用いられています。

 

 

 <絶滅するおそれのある野生動植物>というのは名前の通り、野生由来の動物と植物などが含まれており、それらを国同士が国際的に協力し、輸出や輸入の制限をかけて、種を過度に利用されることを防ぎ、絶滅から保護するというものです。

 注意点として、制限や抑制が目的で、取り締まるものではありません。

 対象として、動物の死体、はく製、骨、牙、角、植物の葉、茎とその一部を使った製品も全て規制の対象となります。

近年では、薬用や角、トロフィー目的による違法狩猟は減りつつありますが、ヘビやトカゲなどの爬虫類やタカやフクロウなどのいわゆる<エキゾチックアニマル>などの需要がやや高まっている傾向にあり、商用目的で取引されることが多くなっている為、その重要性が高まっています。

 

 注意点としてこの条約が適応されるのは、あくまで<国際取引の対象になる可能性が高い>というのが重要です。 

 その為、生息数に関する国際的な評価は現在、IUCN<国際自然保護連合>が行っていますが、各国(環境省庁など)のレッドリストやデータブックとの直接的な関連はない為、絶滅危惧種だから条約に含まれるとは限らない点です。

 また、取引ではなどで扱われない微生物や細菌などはこの条約に含まれず、防疫関連の法律が適用されます。

 

 

 この条約には約30000種以上が登録されており、制限の強さの段階に応じて、付属書Ⅰ~Ⅲ類に区分されています。

 

 

 付属書

 

厳しさの順から附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3つの区分に分かれています。

 

先ほどの項目でもあったとおり、ワシントン条約には、絶滅が危惧されている種で国際な取引が現在も行われている、もしくは可能性の高い種にはこの条約が適応されています。

 しかし、絶滅を防ぐには単なる一方的な規制だけではならず、その種を守るには世界の動物園、水族館などの保護施設双方などで連携し、種を保全、繁殖、研究などを行わなければならない為、その為の輸出入が必要です。

 その為、種ごとの取引規制の段階に応じて、付属書を高い順から<Ⅰ>、<Ⅱ>、<Ⅲ>と区分されており、商用取引の禁止や証明書の提出など、さらに細かいルールが定められています。

 

・締約国会議【 CoP(Conference of the Parties)】

※WWF<野生生物保護基金>

 

この付属書については、日本を含んだワシントン条約を締約している国同士(締約国)が集まって議論される<締約国会議(ていやくこくかいぎ)【 CoP(Conference of the Parties)】>が2~3年ごとに開催されています。

図の通り、附属書の改正提案から始まり、締約国に通告し、FAO<国連食糧農業機関>を通して開催されます。

本議ではどの種をどの区分に入れるべきか、また変えるべきか、情勢、生態的基準、取引状況、関係機関の様々な見解などを鑑みて議論され、数か月後に適用されています。

 また、ここでは条約の改正・追加や予算運営、決議も同時に行われています。

 

 

 

〇ワシントン条約付属書Ⅰ

限られた生息地を持ち、絶滅の危険性が非常に高い動植物種がリストアップされており、商業(売買)を目的とした国際取引が禁止されています。

 ただし、動物園、水族館などに準ずる指定保護施設、研究施設などの学術的な目的であれば例外的に取引が認められています。

 当然ですが、取引を行うには、証明はもちろん、多くの条件が設けられているため、絶滅種が増加している近年では、より一層難しくなる傾向があります。

 

・付属書の留保

各締約国には<留保(りゅうほ)>という権利が与えられており、留保されている種などは<付属書Ⅱ>の扱いになることがあります。

 これは各国の法整備上の猶予の関係でによるものですが、国の都合などで取引規制を受けないようにする際にも用いられている場合があります。

 

・主な種

ジャイアントパンダ、コツメカワウソ、ゴリラ、トラ、オランウータン、センザンコウ、タンチョウ、ヨウム、ウミガメなど、1000種ほど。

 

 

 

〇ワシントン条約付属書Ⅱ

Ⅰほどではないが、このまま違法取引が行われると引き上げられる可能性が高い種がリストアップされており、留保されている種も一時的に含まれます。

 附属書Ⅰと大きく違うのが、この段階では商用(売買)目的での取引が可能です。

ただし、輸出国政府の許可が必要となります。

 

・主な種

ライオン、キリン、ハシビロコウ、リクガメ、サメ類、一部の地域のアフリカゾウなど、37000種ほど。

 

 

 

〇ワシントン条約付属書Ⅲ

動物や植物が生息、生育している国(政府)が他の締約国に協力を求めている種がリストアップされています。

例えば、締約国のA国の地域の環境では動植物の保護や繁殖が厳しい為、締約国のB国と協力して輸出入を行い保護と繁殖を行うなどです。

 こちらも商用(売買)目的での取引はできますが、その国の政府機関発行の輸出許可証また原産地の証明書が必要です。

 

・主な種

セイウチ、クロイワトカゲモドキなど、宝石サンゴ、200種ほど。

 

 

 

 

 背景(できたりゆう)

※WWF<野生生物保護基金>

 

野生の動植物の国際取引による絶滅の増加や生態系の攪乱による甚大な影響が深刻化したためです。

密猟や違法取引が急増したのは、おおよそ1970代~1980年代からに入ってからだとされています。

 動物の角や牙、毛皮などのトロフィーや観賞用、植物の茎、葉などの需要が高く、高価格での取引などが頻繁に行われていました。

 想像しているとおりですが、それらを手に入れるには動物を淘汰するか、植物を採取しなければなりません。

 動物や植物が絶滅、もしくは持ち込まれるとその環境での生態系のバランスが崩れてしまい、ある種は一方的に無くなり増え続け自然の均衡が保たれなくなってしまいます。

 よって、そうした状況が世界中で深刻化したため、アメリカは1973年3月にワシントンD.Cにて国際会議が開かれ、野生動植物を持続可能な利用と保護を目的とした国際ルールである、開催場所にちなんで<ワシントン条約>が翌々年の1975年に正式に発効されました。

 

現在は日本を含めた180以上の国と地域が加盟しており、今後、動植物を輸出入する際には許可証や証明書の提出が義務付けられるようになりました。

 

 

 

 輸入の現状

日本の輸入数は哺乳類では世界第2位、爬虫類では世界第7位。

※WWF<野生生物保護基金>

 

<CITES Wildlife Trade View>によると、世界を比べてみても日本へ哺乳類、爬虫類の生態の輸入数が上位を占めています。

 最近では、日本には生息しない犬や猫を除いた哺乳類、爬虫類を飼いたいと思う方が増加傾向にあり、需要が高まってきていることや、ネット、SNSなどの通信網の発達により、その種の販売や飼育情報などが簡単に手に入りやすいのも背景にあると推測できます。

 

 

 日本における関連法(日本ではどのようなたいさく?)

 

条約に基づき、国ごとに細かい法律や条例が整備されています。

以上のようにワシントン条約によって国際取引を制限することはできますが、その国ごとの状況や自然環境が異なるわけですから、それをそのままの形で適用するわけではありません。

 その為、ほとんどの国ではその条約にも基づき、法律や条例を設け、国同士が協力することで初めて条約の効力が出てきます。

 

ちなみに日本の法律では、物の輸出入を管理する<関税法>、付属書Ⅰに混載される国内での取引を規制する<種の保存法>などが存在します。

 また、許可証や証明書を発行する経済産業省や輸出入の助言を行う環境省、農林水産省と担当局が設置されています。

 

 

 

 

SNS、書籍、動画、フォロワーさんの意見など様々なメディアの情報を元にしながら作成しています。

 万が一、数値などの情報が大きく異なる、古すぎるなど修正点がある場合

 

・誤っている内容

・正しい内容

・理由

 

上記の3点を明確に、該当記事の下部の<コメント欄>叉はX<とりはね>の記事のURLを載せているポストのコメント欄に入力してください。

 注意点として、その記事とは関係のない内容、3点が明確でない、リポストやDMによるご意見は受け付けられません。

 

何卒よろしくお願い致します。

 

 

 

【例】

 

※<サーバル>の分類が間違っている場合パターンです。

 

【〇誤っている内容

哺乳綱クジラ偶蹄目イヌ科レプタイルルス属

 

〇正しい内容

哺乳綱食肉目ネコ科サーバル属

 

〇理由

サーバルという種はクジラ偶蹄目ではなく、食肉目に属する肉食動物のグループの1種で、ネコ科の動物です。

 以前はレプタイルルス属でしたが、現在はサーバル属に分類が変更されています。】

 

 

リンク 

 

 

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