お盆休み…、
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
=====
■ Mission
□ 過去問
-----
■ Question
平成20年 労働基準法 問2 肢C
-----------------------------------
使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
解答
-----
解答:
制裁の種類及び程度に関する事項は、「相対的記載事項」である。
-----
平成23年 労働基準法 問5 肢A
-----------------------------------
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職に関する事項(解雇の事由を含む。)を、就業規則に必ず記載しなければならない。
解答
-----
解答:
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)は、絶対的必要記載事項である。
-----
■ Result
☑ 50肢
-----
■ Diary
ちょっぴり
早いお盆休み…
ダラダラしてしまう…、
いかたんでした…。
-----
■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
-----------------------------------
■ Subject Level
基安:45 災徴:35 雇徴:34
健康:33 国民:34 厚生:31
一般常識:05 脳内会議:04
-----------------------------------
■ Counter
時間 217.8h
討伐肢 15,063肢 討伐頁 963頁
社労士試験まで あと17日
独学費用 3,960円
-----------------------------------
※ ブログ更新日を基準にしています…。
=========================