深まる…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成26年 一般常識(社一) 問8 肢A
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【介護保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
解答 ![]()
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解答:![]()
市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(指定居宅介護支援事業者)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(指定居宅介護支援)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
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平成20年 一般常識(社一) 問10 肢D
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【介護保険法に関して】
都道府県は、介護保険の財政調整を行うために第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令の定めるところにより、都道府県の負担による調整交付金を市町村に対して交付する。
解答 ![]()
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解答:![]()
国は、介護保険の財政の調整を行うため、第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、政令で定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
息子ちゃんが、
ちょっぴりシャロ問を
出題してくれました。
孤独に学習するよりも
ああでもない、こうでもないって
話をしながらの学習は楽しい…。
絆が深まる…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:40
災徴:34
雇徴:33
健康:29
国民:32
厚生:30
一般常識:04
脳内会議:04
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■ Counter
時間 203.9h
討伐肢 13,823肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと18日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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