進歩に目を見張る…、
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成25年 労働安全衛生法 問10 肢A
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フォークリフト(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
解答
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解答:
特定機械等を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
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平成25年 労働安全衛生法 問10 肢D
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直流電圧が750ボルトの充電電路について用いられる活線作業用装置(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)は、労働安全衛生法第37条第1項の規定に基づき、製造しようとする者が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
解答
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解答:
特定機械等を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
ちょっと前のドラマが
再放送している…。
最近のドラマと比べると
圧倒的に家具、
部屋のセンスが違う。
時代の流れ…
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:45 災徴:35 雇徴:34
健康:33 国民:34 厚生:31
一般常識:05 脳内会議:04
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■ Counter
時間 217.8h
討伐肢 15,063肢 討伐頁 963頁
社労士試験まで あと16日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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