こんなにあっさり…、
いかたんです。
本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成18年 国民年金法 問2 肢B
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給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
解答
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解答:
(消滅時効)
「年金給付」を受ける権利・・・その支給すべき事由が生じた日から5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・その権利を行使することができる時から2年
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平成30年 国民年金法 問2 肢A
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失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている。
解答
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解答:
死亡一時金については、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求があったものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給する。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
しばらく手続きが
滞っていた保険…
息子ちゃんが
ちょちょっとやってくれた…
あっさり…、
いかたんでした…。
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:40 災徴:34 雇徴:33
健康:29 国民:32 厚生:30
一般常識:04 脳内会議:04
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■ Counter
時間 203.9h
討伐肢 13,823肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと20日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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