ふと振り返る…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
令和2年 厚生年金保険法 問4 肢A
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離婚した場合の3号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
解答 ![]()
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解答:![]()
特定期間に係る被保険者期間については、厚生労働省令で定めるところにより、特定期間の初日の属する月はこれに算入し、特定期間の末日の属する月はこれに算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
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令和3年 厚生年金保険法 問1 肢D
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3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過したときまでに行う必要があるが、3号分割標準報酬改定請求に併せて厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合であって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日の翌日から起算して2年を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。
解答 ![]()
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解答:![]()
離婚の場合には、離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過した日以後に、又は離婚が成立した日の翌日から起算して2年を経過した日前6月以内に、所定の請求すべき按分割合を定めた審判が確定したとき等に該当したときは、その日の翌日から起算して6月を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を行うことができる。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
前回もそうだったけど、
離婚等特例を学習していると、
背後で妻の気配がする…。
背筋が凍る…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:40
災徴:34
雇徴:33
健康:29
国民:32
厚生:30
一般常識:04
脳内会議:04
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■ Counter
時間 203.9h
討伐肢 13,823肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと19日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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