もらえるものはもらっておく…、
いかたんです。![]()
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本日もシャロ勉、
頑張っていきましょう![]()
※ 2022年社労士試験を目指した内容です。
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■ Mission
□ 過去問
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■ Question
平成26年 健康保険法 問10 肢A
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被保険者が、業務外の事由による疾病で労務に服することができなくなり、4月25日から休業し、傷病手当金を請求したが、同年5月末日までは年次有給休暇を取得したため、同年6月1日から傷病手当金が支給された。この傷病手当金の支給期間は、同年4月28日から起算して1年6か月である。
解答 ![]()
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解答:![]()
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6月間とする。
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平成24年 健康保険法 問7 肢E
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傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。
解答 ![]()
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解答:![]()
傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の「医師又は歯科医師の意見書」及び「事業主の証明書」を添付して保険者に提出しなければならない。
ただし、療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、「医師又は歯科医師の意見書」を添付することを要しない。
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■ Result
☑ 50肢
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■ Diary
マイナンバーカードを作成して
マイナポイントを取得してなかった。
時間もあるので
ポチポチスマホを操作。
簡単に15,000ポイントゲット…。
何買おっかな…、
いかたんでした…。![]()
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■ Status
【社労士試験】 ( 2022年 )
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■ Subject Level
基安:40
災徴:34
雇徴:33
健康:29
国民:32
厚生:30
一般常識:04
脳内会議:04
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■ Counter
時間 203.9h
討伐肢 13,823肢 討伐頁 917頁
社労士試験まで あと22日
独学費用 3,960円
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※ ブログ更新日を基準にしています…。
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