【安衛】 労働安全衛生法の適用 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

職場環境を整える…、

いかたんです。照れアセアセ

 

本日もシャロ勉、

頑張っていきましょうビックリマーク

 

※ 2022年社労士試験を目指した内容です。

 

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■ Mission

 

本日の学習予定

□ 過去問

 

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■ Question

 

平成19年 労働安全衛生法 問9 肢B
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派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

(派遣労働者にかかる労働安全衛生法の適用)
総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務については、派遣先事業者および派遣元事業者ともに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先および派遣元の事業場のそれぞれについて、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

 

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平成19年 労働安全衛生法 問9 肢C

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派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣元の事業の事業者(以下「派遣元事業者」という。)のみに課せられているが、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣元の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

 

鉛筆 解答 はてなマーク

 

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解答:バツレッド

 

派遣中の労働者に関しての安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務は、派遣先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。

 

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■ Result

 

本日の学習成果

☑ 50肢

 

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■ Diary

 

職場環境を整えるため

毎日孤独に掃除をする…。

 

1年に2回は大掃除をする。

 

安衛法を知ったからやらなきゃ…、

いかたんでした…。照れアセアセ

 

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■ Status 

 

【社労士試験】 ( 2022年 )

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■ Subject Level

ハムスター 基安:38 ハリネズミ 災徴:32 セキセイインコ黄 雇徴:30

コアラ 健康:29 豚 国民:31 パンダ 厚生:28

スライム 一般常識:03 宇宙人 脳内会議:04

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■ Counter

鳥 時間 192.0

ボクシング 討伐肢 12,873肢 討伐頁 917

ランニング 社労士試験まで あと25

札束 独学費用 3,960円

 

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※ ブログ更新日を基準にしています…。

 

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